20年放置している「都市銀行口座」。もう休眠預金だし、このまま放置していても問題ない?
都市銀行口座を保有している人の中には、使わなくなってから20年放置しているケースがあるかもしれません。そんな口座について、放置したままで問題ないか気になる人もいるでしょう。 今回は20年放置している都市銀行口座の扱いとあわせて、放置していても問題ないかをご紹介します。また、預金の取り扱いや、移行する際の通知についてもまとめました。 ▼実家で子ども時代の「通帳」を発見! 引き出しは可能なの?
20年放置している「都市銀行口座」はどのようになっている?
長期間放置している「都市銀行口座」は、休眠預金になっていると考えられます。金融庁が定めている休眠預金の定義は「10年以上入出金等のお取引がない預金」のことを指しており、該当すると考えられるでしょう。 なお、対象となるのは2009年1月以降に最後の取引があった口座となります。もし本当に20年放置しているのであれば、最後の取引は2009年以前に行われているため、休眠口座・休眠預金の対象にはならない可能性もあるでしょう。また、金融庁によると、以下に該当する口座や預金が休眠預金の対象となるようです。 ・普通・通常預貯金 ・定期預貯金 ・当座預貯金 ・別段預貯金 ・貯蓄預貯金 ・定期積金 ・相互掛金 ・金銭信託(元本補填のもの) ・金融債(保護預りのもの)
休眠預金だった場合はそのまま放置していても問題ない?
結論として、休眠預金はそのまま放置していても問題はないとされています。休眠預金になった場合も、それらの預貯金が引き出せなくなるわけではありません。 ただし、銀行によっては一定期間取引のない口座に対して、管理手数料を設けていることもあるようです。自分でも気づかないうちに、手数料を負担している可能性がある点には注意しましょう。 なお、手数料は年間1000円前後になるようです。ただし、銀行によって管理手数料がかからなくなる条件もそれぞれ設けられているようなので、自身が取引のある銀行のホームページや窓口などで確認してみてください。
休眠口座にある預金の取り扱いはどうなる?
2018年1月1日から休眠預金等活用法が施行されたことで、対象となる休眠預金は、金融機関から預金保険機構に移管されます。政府広報オンラインによると、移管された預金は民間の団体を通して、子ども若者支援、生活困難者支援、地域活性化等支援の3分野において、公益活動に活用されているようです。 なお、どのように休眠預金が活用されているのかについては、JANPIA(一般財団法人 日本民間公益活動連携機構)のホームページで確認が可能です。