「だれが介護したと思ってるの!?」父の死後に実家占拠の独身姉、叫ぶが…「無職も独身も、本人の責任」別居の妹2人が突き放すワケ
特例を使えば無税…売却したお金は均等に分割
不動産の遺産分割の方法に、代表して相続した人がほかの相続人に代償金を払うというものがあり、今回はそれが適用されるべきケースだといえるのですが、現状の長女には二女と三女に払うお金がありません。そのため、相続した家を売却し、そこから妹2人にお金を払うことになります。 その際「居住者である長女」が自宅を相続・売却することで、上記の居住用の特例が使えます。 売却価格は3,000万円と思われることから、特例を使えば「税金なし」となり、まるまる3,000万円が手元に残る計算です。 引っ越し費用、仲介手数料、測量費用、荷物撤去費用などを差し引くと残りはだいたい2,700万円程度となる見込みで、これを姉妹3人で分けることになります。 筆者は弁護士とともにこれらを長女に説明し、少しでも有利に売却して問題解決をサポートすることになりました。 いまの法律では、きょうだいは対等な立場です。一緒に暮らしていたという理由だけで、相続は有利になりません。 父親の家を3人で分け、それぞれがライフプランに合わせて活用することで、資産も生きたものとなるのです。 ※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。 曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 ◆相続対策専門士とは?◆ 公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。 「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
曽根 惠子
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