「だれが介護したと思ってるの!?」父の死後に実家占拠の独身姉、叫ぶが…「無職も独身も、本人の責任」別居の妹2人が突き放すワケ
「親の面倒を押し付けたくせに!」と激怒
父親の一周忌を待って、幸子さんと美香さんは長姉に遺産分割の話を持ち掛けたことがあるといいます。しかし、長姉は逆上し「親の面倒を押し付けたくせに!」と激怒。 親族の前でいさかいをするのは避けたく、そのままになってしまいました。 当時、幸子さんも美香さんも、生活は安定していましたが、月日が流れたいま、当初から生活状況が大きく変わってしまいました。 「仕事がないのも、結婚しないのも、本人の責任ですよね…」 「姉はこれまで、親の貯金も家も好きにしてきました。でもそれは、私たちが援助したことになりませんか? それなのに、私たちが困ったときはそっぽを向いて、納得できません」 幸子さんと美香さんは、いら立ちを隠しませんでした。
「ずっと住んでいる=その人のもの」にはならない
筆者と提携先の弁護士は、おふたりの話を聞いたうえで状況を整理しました。 問題の家は父親の財産です。そこに住み続けていることが、独占していい理由にはなりません。また、2024年4月から、法律で相続登記が義務化され、父親名義のまま放置することはできません。 弁護士は、もし調停に持ち込まれても、長女の同居の寄与分は認められにくく、法定割合での分割になる可能性が高いこと、また、姉が今後も住み続けたとしても、状況が有利になることはないと説明しました。 二女と三女が希望する、父親名義の家の売却を実現するためには、まず家の名義を相続人へと変更しなければいけません。そのためには、「遺産分割協議書」を作成し、遺産分割の内容を決定し、3人で署名、実印押印をして法務局に提出することになります。 相続財産の金額から、相続税はかかりませんが、売却すれば譲渡税がかかってきます。しかし、居住者が売却すると「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が使えるため、売却した利益のうちの3,000万円までは税金がかかりません。 しかし、該当の家に居住していない二女と三女にはこの特例が使えないため、もしも二女・あるいは三女が相続・売却した場合は、利益のうち20%の税金(譲渡税14%、住民税6%)を払わなければなりません。
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