パチンコホール「貯玉再プレー」の手数料徴収が解禁 ユーザー離れを懸念して導入に慎重なホールが多い中、徴収を表明するホールが出てきた事情
パチンコホールでは、ユーザーがパチンコやパチスロを遊技して得た出玉を景品に交換せず、会員カードに貯めておく「貯玉」サービスがある。貯玉は後日遊技する際に使用でき、貯玉を使って遊技することを「貯玉再プレー」と呼ぶ。ホール関係4団体は今年9月、貯玉再プレーにおける手数料に関する新たなガイドラインを制定し、風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)遵守を前提に貯玉再プレーにおける手数料徴収を解禁した。この手数料解禁は、ユーザーにとってどんな影響があるのだろうか。 【写真】スマート遊技機全盛の昨今、あまり目にしなくなったメダルのドル箱タワー
そもそも貯玉再プレー時の手数料は、かつてシステム管理費をまかなうものとして、多くのホールで設定されていた。実際の金銭を手数料として支払うのではなく、貯玉再プレーをする度に、一定割合の貯玉が手数料として差し引かれるという形だ。たとえば、4円パチンコの再プレー1回で125玉分が貯玉から引き落とされ、実際に払い出されるのが120玉であれば、その差分となる5玉が手数料となる。 しかし2012年4月、警察庁の通知によって貯玉再プレーにおける手数料徴収が禁止。その背景を、パチンコ事情に詳しいジャーナリストの藤井夏樹氏が説明する。 「警察庁の説明では、出玉はあくまでも遊技に使うものであり、それを手数料として徴収するのは実質的な換金行為にあたるから禁止する、というものでした。ただそれだけでなく、一部のホールでは、特定のイベント日だけ貯玉再プレーの手数料を無料にしたり、貯玉再プレーを無制限にしたりするなど、集客ツールとして手数料を利用していたケースがあり、警察庁はそこを問題視したと言われています」 それから12年以上、ホールは貯玉再プレーの手数料を徴収できないままだったが、今年9月のガイドライン制定によって、その徴収が解禁されるのだ。 「貯玉システムの設備管理の経費を補填するための手数料、ということで今回解禁されました。当然、手数料をイベントの宣伝広告に活用するといった類のことはNGです」(藤井氏・以下同) 実際に9月のガイドラインでは、手数料の上限をシステム維持管理費の範囲内にすること、手数料に関する広告宣伝はしてはいけない、手数料導入の周知期間3か月を確保する、合理的な理由のない手数料変更は禁止などといった注意事項がある。