公職選挙法に抵触か 兵庫・斎藤知事のSNS戦略、違法性は?【#みんなのギモン】
日テレNEWS NNN
兵庫県の斎藤知事をめぐって、選挙戦でのPR会社への金銭の支払いが公職選挙法に抵触する可能性が指摘されています。これに対し、斎藤知事は改めて違法性を否定しました。 そこで今回の#みんなのギモンでは、「斎藤知事のSNS戦略 違法性は?」をテーマに解説します。
■PR会社代表の投稿記事に「公職選挙法違反では?」の声
山崎誠アナウンサー 「兵庫県の斎藤知事の選挙戦でPR会社への対価の支払いが公職選挙法に抵触する可能性が指摘されています。斎藤知事が25日に取材に応じました」 兵庫県 斎藤知事 「今回の件について、公職選挙法違反になるようなことは、私はないと認識しております。SNSなどについては、あくまで斎藤、斎藤事務所が主体的にやっていた」 山崎誠アナウンサー 「11月20日に兵庫県にあるPR会社の代表が、インターネットに投稿した記事がもととなっています。兵庫県知事選挙で『斎藤知事の広報全般を任せていただくことになりました』とつづられていました。ほかにも『新たな広報戦略の策定、中でもSNSなどのデジタルツールの戦略的な活用が必須でした』といった文言とともに、斎藤知事のXのトップ画面で使用されている画像を『提案資料』として掲載していました。この記事が投稿された後、SNSでは『公職選挙法違反では?』という声が相次ぎました」
■報酬を支払っていい場合とだめな場合
鈴江奈々キャスター 「この公職選挙法ってあまり身近な法律ではないので、どこを超えたらアウトかという線引きが難しいですよね?」 斎藤佑樹キャスター 「どういうことをしたら公職選挙法違反になるのか、確かに僕らはあまり知らないことですよね」 山崎アナウンサー 「報酬を支払ってもいい場合とだめな場合というのがあります。まずいい場合ですが、公職選挙法では『選挙運動のために使用する事務員』『車上等運動員』いわゆる『うぐいす嬢』などです。さらに『手話通訳者』など、こういう人たちには定められた金額の中で報酬を支払うことは認められています。そのほか選挙活動にかかる費用、例えばポスター、ビラ、車代、こういったものに関しては公費でまかなわれます(自治体による)」 「では報酬を支払ってはいけない場合とはどういったケースなのか。大原則として、選挙運動を行った人物に対価として報酬を払うのは買収罪が適用されてしまいます。選挙運動というのは、例えば街でチラシを配るなど、応援してくれる人に報酬を払う場合はNGになります。これはインターネット、SNSでの活動も当てはまります。総務省のホームページには『選挙運動用ウェブサイト・選挙運動用電子メールの企画立案を行う業者への報酬の支払いについて、一般論としては業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、買収となるおそれが高いと考えられます』とあります」 瀧口麻衣アナウンサー 「では、選挙ポスターをつくる時に印刷会社にお願いするというのは大丈夫なのでしょうか?」 山崎アナウンサー 「その場合、もうデザインが決まっていて、これで印刷をお願いしますという場合にはOKです。ただ、こういうデザインの方が選挙運動的にいいんじゃないですかと印刷会社が企画の提案をしたとしたら、その候補者が有利になるように選挙運動を行ったことになるので、それはNGだということです。つまり、機械的な作業だったらこの選挙運動の費用として認められますが、企画するなど主体的にやった場合は選挙運動にあたるということです」 森キャスター 「ただ、PR会社の代表がインターネットに投稿した記事には『SNSなどのデジタルツールの戦略的活用が必須でした』と書いてあったし、このSNS運用とか企画とか広報戦略というものが報酬を払って行われていたんであれば、公職選挙法に抵触するおそれがあるということですよね?」 山崎アナウンサー 「そういったところもポイントになってきます」