自転車に乗りながら通話…で10万円以下の罰金も! 11月1日から道路交通法が改正されます!
子育て世代の大事な“足”である自転車。2024年11月から道路交通法が改正されることをご存じですか? 【画像5枚】「ながらスマホ」の罰則が厳しくなる!罰金の金額などを画像でチェックする 自転車を運転しながらスマートフォンで通話したり画面を注視すると、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金、それにより交通事故などが起こったら1年以下の懲役又は30万円以下の罰金と、罰則が大幅に強化されるんです! また、自転車の飲酒運転についても最低でも3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。家族でしっかり情報を共有して、安全な自転車の乗り方について話し合ってみてくださいね。
うっかりやらないように注意!「ながらスマホ」
自転車に乗っているときにLINEの通知。交通量の少ない場所だとついつい走りながらちらっとチェックしちゃうことも……? でもこれは絶対NG! この「ながらスマホ」はすでに禁止されている行為ですが、2024年11月から、その罰則が強化されます。 対象となるのは、自転車運転中、スマホで通話(※ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)したり、画面を注視したりする行為。 なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。どちらも自転車が停止しているときは除外されます。 現行の罰則内容は5万円以下の罰金ですが、2024年11月からは、 ■自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合:6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金 ■自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合 :1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 となります。自転車に乗っていてスマホを見る必要がある場合は、必ず安全な場所にしっかり停止してから! と心がけましょう。
自転車の酒気帯び運転も厳罰化
これまでも飲酒して自転車を運転することは禁止されていましたが、対象となるのは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」(※)のみが処罰の対象でした。 今回の道交法改正により「酒気帯び運転」(※)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするだろう相手に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。 例えば自分の家に自転車で遊びに来ている人にお酒を出して、飲んだあとに自転車で帰宅していった……という場合、飲酒運転をした人だけでなく、飲ませた方の責任も問われます。最大50万円の罰金が科せられることも! ■酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ■自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ■自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 ■自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合:同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 ※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。 ※酒気帯び運転:血液1mlにつき0.3mg以上、または呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること 自転車で出かけるならお酒は飲まない、自転車で来ている人にもお酒をすすめない、を徹底していきましょう!