自転車に乗りながら通話…で10万円以下の罰金も! 11月1日から道路交通法が改正されます!
意外と知らない?こんな運転も禁止です!
■傘さし運転:5万円以下の罰金等 ■イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態での運転:5万円以下の罰金 ■2人乗り:5万円以下の罰金 ※都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く など。ついうっかり違反することのないよう気を付けてください!
自転車の交通違反をしたらどうなるの?将来は「青切符」の導入も
今回、「ながらスマホ」の罰則強化等に加え、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入が規定されました。この青切符による取締りは16歳以上を対象とし、113種類の違反行為を適用範囲としています。 青切符による取締りや罰金についての詳細はこれから定められるとのことなので、情報に注意しておきたいですね。
3年以内に2回以上危険な違反行為を繰り返すと自転車運転者講習の対象に!
青切符の導入まではまだ時間がありますが、自転車での危険行為を繰り返し、3年以内に2回以上検挙されると「自転車運転者講習」の受講の義務づけがされています。もちろん「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」も対象となります。「危険行為」については以下の15類型が規定されています。 また、命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。 自転車運転者講習の対象とされる「危険行為」 ■信号無視 ■通行禁止違反 ■歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) ■通行区分違反 ■路側帯通行時の歩行者の通行妨害 ■遮断踏切立入り ■交差点安全進行義務違反等 ■交差点優先車妨害 ■環状交差点安全進行義務違反等 ■指定場所一時不停止等 ■歩道通行時の通行方法違反 ■制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 ■酒酔い運転、酒気帯び運転※ ■安全運転義務違反 ■ながらスマホ※ ■妨害運転 ※酒酔い運転、酒気帯び運転、ながらスマホは、2024年11月の改正道路交通法の施行に合わせて追加されます。
家族でも自転車の安全について共有しよう!
自動車の運転免許をもっている大人は、当然基本的な交通法規についての知識があり、自転車についても「軽車両」としてある程度は禁止行為についてイメージができると思います。そんな大人ももちろん自転車の交通法規について改めて確認することは重要。 しかし、そのような前提がない子どもたちは、大人がびっくりするような危険な自転車の乗り方をすることも! 自治体や地域の警察署でも定期的に「自転車交通安全講習会」などを開催しているはずなので、家族で参加してみるなど、子どもたちと自転車の安全な乗り方について一緒に学んでみるのも良いかもしれません。 このような厳罰化は、自転車に関連する事故が増加していることが主な要因。自転車は、みんなが気軽に乗れる乗り物ではありますが、一歩間違えば重大な事故につながるものでもあります。 ぜひこの機会に、改めて自転車の安全について考えるきっかけにしてみてくださいね。 【参照】 ・政府広報オンライン「2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」 ・警視庁「自転車に関する道路交通法の改正について」 ・警察庁「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」
kufura編集部