斎藤知事“公選法違反”疑惑、PR会社と「口頭契約」報酬70万円 公職選挙法に違反?【Nスタ解説】
そして、違法が認められると、公職選挙法の買収罪、3年以下の懲役・禁錮刑または50万円以下の罰金が課される可能性があり、連座制によって候補者本人が当選無効の可能性もあるということです。 井上 キャスター: 法律の部分のお話になりますけど、そもそもこのグレーの部分が多くて、どうも現代のネットでの選挙活動というのを想定していないというか、公職選挙法自体が相当時代遅れだなというのも感じます。 安野修右 日本大学法学部 専任講師: そうですね。公職選挙法は1950年に出来たものですが、基本的な枠組みは1925年にできたものをそのままほとんど踏襲しているので、内容そのものが、今の時代に見たらもう不整合極まりないものというのが多々ある、そういう規定になっているのは間違いないと思います。 ホラン キャスター: 利害関係のある契約を結んでいる会社・団体などが無償で業務をやっていた場合、寄付行為に当たる可能性は、今は報酬がなかったとしても将来的に例えば仕事を振ってもらえたりとか、そういう利益が先にあるからということなんですか? 安野修右 日本大学法学部 専任講師: 恐らく199条の話とはまた別の話だと思いますが、あくまで、ここの話に出てくるというのは当該企業ないし請負業者みたいなものが選挙に関して寄付してはいけないという規定なので、将来的な約束は関係ない。 井上 キャスター: 可能性の認定って、どうやって積み上げていくんですか? 安野修右 日本大学法学部 専任講師: 実際に契約行為を結んでいたのか、どういう業務を行っていたのかなどです。あるいは当該企業がやった活動が実際に財産上の利益を持つのか。要するに、本来報酬を支払うべき業務なのか、ということから、総合的に判断していくということになるかと思います。 ホラン キャスター: この問題に関して、安野さんが思う一番のカギはどのポイントになりますか? 安野修右 日本大学法学部 専任講師: 221条の話に関わることだと思いますが、その当該企業がやっていたものがそもそも選挙運動性を持つのかということと、あとはその選挙運動に対する、陣営側の対価とは言っていないけれども、支払いが実際にあったのか。その2つが一番重要になるのかなと思いますね。
========== <プロフィール> 安野修右 さん 日本大学 法学部 専任講師 公職選挙法に詳しい 選挙運動規制研究
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