斎藤知事“公選法違反”疑惑、PR会社と「口頭契約」報酬70万円 公職選挙法に違反?【Nスタ解説】
安野修右 日本大学法学部 専任講師: そうですね。あまりにも出てきている事実というのが相互照らし合わせて不整合なことが多いので、まず何よりもその事実認定というのが必要なんだと思います。それに当たっては、当然斎藤さんの陣営側の事実というのも明らかにしていただきたいですけれども、同時に業者さんがどういうふうに行われたのか、どういうふうな取り決めがあったのか、という事実を明らかにしてほしいとまずは思います。 ■PR会社と「口頭契約」報酬70万円 ホラン千秋 キャスター: となると、どういう契約だったのかなど書面に残っていれば確認できると思うんですが、これ口頭契約だと何か問題があるのか、別に口頭契約でもいいものなのか。 安野修右 日本大学法学部 専任講師: そうですね。それ自体はあまり僕が実務に詳しくないものですから、何とも言えないところがあるんですけれども、そういうふうな形で契約を結ぶということも、選挙の流れ上の問題としてはあるのかなとは思いますね。 井上 キャスター: これ例えば斎藤さんのおっしゃる通り、全て問題ないボランティアだったんだとすると、斎藤さん側からすると名誉毀損などで訴えてもいいような事案にも思うんですが。 安野修右 日本大学法学部 専任講師: そうですね。その多大な被害というものを斎藤さんに対して与えているということになりますので、それに対して何かしらの措置を取るというようなことっていうのは、あってもいいのかなと感じます。 南波 キャスター: では続いて見ていきたいと思うんですが、PR会社の社長の経歴です。兵庫県の地方創生戦略委員ですとか、eスポーツの検討委員会、そして空飛ぶクルマ会議検討委員など、様々な委員なども務めているわけです。 公職選挙法では、特定の地方公共団体と利害関係のある契約を仮に結んでいたとしたら、これが結んでいると言ってるわけではなくて、仮に結んでいるとしたら、その地方の知事選挙などで寄付を行うことは禁止されています。 これがまさに無償で、もし業務をやっていた場合も、寄付行為に当たる可能性があるというわけなんですよね。PR会社の社長も仕事というふうにも言っていたわけで、それが無償であれば寄付行為に当たる可能性もある。