ママ友がフルタイムで働いた方が「130万円の壁」を守るよりも長期目線でメリットが多いと言っています。結局どうなのでしょうか?
収入には、一定ラインを超えるごとに各種支払いの義務や制度の適用外が生じてしまう「◯◯万円の壁」と呼ばれるものが存在します。 とくに夫婦世帯であれば、パートナーのアルバイトやパートの仕事で、年収が130万円を超えないよう気をつけているところもあるのではないでしょうか。今回は、扶養における収入の壁について解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
扶養内における収入の壁
配偶者の扶養内において収入を抑えるメリットは、配偶者控除により所得税を減らすことができたり、勤め先の制度によっては扶養手当がもらえたりなど、さまざまです。 直接の収入は増えませんが、中途半端に収入を増やすよりも大きな節約効果が望めます。以下では、収入の壁を越えた場合に生じるケースについて解説します。 ■103万円の壁 扶養内にある人の年収が103万円を超えると、所得税を納めなければなりません。 なお、国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.1191配偶者控除」によると、配偶者控除の対象とある人の範囲について、「年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」とされているため、103万円を超えてしまうことで配偶者控除もなくなってしまうことが分かります。 これにより配偶者の手取り収入も減少してしまうおそれがあることに注意が必要です。 ■130万円の壁 収入が130万円を超えると、社会保険料の支払いを免除される「第3号被保険者」の資格を失い、自身で健康保険料や国民年金を払わなければならなくなるでしょう。 ■201万円の壁 自身の収入が201万円を超えると、配偶者の扶養から完全に外れてしまいます。第3号被保険者をはじめ、配偶者の所得税控除である「配偶者特別控除」からも外れます。 扶養による各種優遇制度のメリットを超えるためには、年収201万円よりも高い収入が必要です。仮に、年収が201万円ちょうどであれば、少し仕事量を減らして201万円以内に抑えたほうがいいでしょう。