結婚祝いに「車」をもらいました。ご祝儀のように贈与税は非課税になりますか?
結婚資金の贈与の場合は手続きを踏めば1000万円まで非課税
子どもが結婚するときに、お祝いもかねて結婚資金を渡す親や祖父母もいるでしょう。贈与税の基礎控除額は110万円なので、110万円を超える額の資金援助は贈与税の課税対象になる可能性があります。 しかし、2025年3月31日までの間であれば、結婚資金や結婚後の子育て資金を渡す際に「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」(以下非課税制度)を利用すると贈与額1000万円までは非課税になるようです。 非課税制度を利用するためには、父母や祖父母といった直系尊属が金融機関で手続きをし、非課税制度専用の口座を作ったあとに「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する必要があります。 ほかにも、非課税制度が適用される条件は以下の通りです。 ・受け取る方が18歳~50歳未満である ・受け取ったお金は結婚、子育て資金のために使われている ・専用口座からお金を使用したときは期限までに領収書を始めとする支払いを証明する書類を提出している 結婚・子育て資金以外に使用した場合は、非課税制度が適用されないためその金額だけ贈与税の課税対象になります。 また、非課税制度の契約が終了した時点で専用口座にお金が残っていた場合、終了したときに残額が贈与されたとみなされるため、残額が110万円を超えていれば課税対象です。 例えば、最初に専用口座へ1000万円送金され、非課税制度の契約終了時点で300万円残っていると、基礎控除額を引いた190万円に対して贈与税が課されます。
車の金額にもよるが結婚祝いなら非課税の可能性も
国税庁によると、結婚祝いは社会通念上相当と認められる金額内であれば、譲り受けた車の金額が110万円を超えていても非課税です。ただし、非課税と認められる金額は示されていないため、課税対象か分からない場合は専門家や税務署に問い合わせましょう。 また、結婚祝いとして結婚資金を親や祖父母から援助される場合は、非課税制度を利用すると最大1000万円まで非課税で受け取れます。ただし、非課税制度を利用していても結婚資金や子育て資金以外に使うと贈与税がかかるため、注意しましょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 事務運営指針 第6章 その他の財産の評価 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部