イギリス国籍の信大元准教授の雇止め裁判は和解へ 大学側から解決金 男性は准教授として来年復職【長野・松本市】
信州大学から3月末で雇い止めを受けたイギリス国籍の准教授が、大学に対して雇用契約が継続していることの地位確認を求めていた裁判で大学と和解が成立しました。 男性はさんは2005年4月から信州大学で教員を務め、期限付きの雇用契約を繰り返してきましたが、今年1月、大学側に無期雇用の転換を申し込みました。 ところが大学側は、例外規定により教員が、無期雇用の転換を申し込む権利は10年で発生すると主張。改正労働契約法施行後に男性と締結した雇用契約の期間は9年になると説明し、3月末で契約を更新しないと通告しました。 一方男性は、無期雇用に転換していると主張していました。 今回、大学側が解決金を支払い、男性を無期雇用ではないものの准教授として来年の4月から復職させるということで和解が成立しました。 ■男性 「今年1年は仕事に行けなくて家に居て迷惑をいっぱいかけた。来年4月から家は静かになると思います。」 信州大学は「教職員との雇用関係について、より丁寧な説明や対応を心掛けて参ります」としています。