「要介護認定の基準」をご存知ですか? どんな人が受けられるか介護福祉士が解説
要介護認定の申請手順を介護福祉士が解説!
編集部: 介護認定が申請できる場所を教えてください。 西山さん: 介護認定の申請は、介護を受けたい方が住んでいる市区町村の高齢者窓口や、地域包括支援センターで受け付けています。本人が外出できないときは、家族の代理申請でも構いません。 なお、代理申請は居宅介護支援事業所や入所先施設でも可能です。入院している場合は、病院の医療ソーシャルワーカーが相談に応じてくれます。 編集部: 地域包括支援センターや居宅介護支援事業所とはなんですか? 西山さん: 地域包括支援センターは地域における高齢者の困りごと相談ができる場所です。地域包括支援センターには医療・介護・福祉の専門家がいるので、介護や日常生活についての不安や悩みごとを相談できます。 居宅介護支援事業所はケアマネジャーがいる場所です。ケアマネジャーは要介護者を対象にケアプランを作成し、介護サービスを利用するときのサポートや調整をおこないます。 編集部: 介護認定の申請後は何をしますか? 西山さん: 市区町村の窓口に申請すると、介護認定調査員が自宅や病院に訪れ、聞きとり調査をおこないます。調査後、コンピュータによる一次判定がおこなわれ、主治医の意見書とともに二次判定にかけられます。 二次判定とは「介護認定審査会」という会議で、保健・医療・福祉の専門家による審査です。判定後、要介護度の通知書が自宅へ郵送されます。判定が出るまでの期間は、申請から通知まで約1~2か月と言われています。 編集部: 聞き取り調査ではどのようなことを聞かれるのでしょう? 西山さん: 本人や家族へ、心身の状態や日常生活の様子について伺います。約70項目を調査するため、1時間程かかります。本人の前では言いづらいことは、家族がメモにして調査員に渡すなど、事前に準備しておくのがおすすめです。 編集部: 主治医の意見書は自分で用意するのですか? 西山さん: 主治医の意見書は、役所と医療機関が直接やりとりするため、自分で用意する必要はありません。本人や家族は、介護認定を受けることをかかりつけ医に伝えておきましょう。 心身の状態などで困っていることを医師に伝えておくと、その後の流れがスムーズです。主治医がいない場合は、市区町村の指定医で診察を受けることになります。 編集部: 判定結果が出てからおこなうことを教えてください。 西山さん: 在宅で暮らす場合、要支援の結果が出た方は地域包括センター、要介護の方は居宅支援事業所に相談し、ケアプランの作成を依頼します。施設に入所したいときは、施設に直接問い合わせましょう。