【Q&A】「緊急事態宣言」どう解除される?
新型コロナウイルスの感染を抑制するため、政府は、東京・大阪・愛知など10都府県を対象に特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を発出しています。期限は3月7日ですが、政府は状況が改善した地域については期限を待たずに解除する考えを示しています。では、解除はどのように決まるのでしょうか。また宣言が解除された地域では時短営業や外出自粛などの要請はどうなるのでしょうか。
Q:「緊急事態宣言」の対象区域は?
政府は1月8日から東京、神奈川、千葉、埼玉の4都県を対象地域とした緊急事態宣言を発出しました。同月14日からは栃木、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の7府県を追加。期限を2月7日までの1か月としました。 菅義偉(よしひで)首相は2月2日、記者会見し、栃木県を対象区域から外すとともに、東京・大阪・愛知など10都府県については宣言を3月7日まで延長することを発表しました。
Q:対象地域で取られた主な対策は?
(1)日中を含めた不要不急の外出自粛 (2)イベントの人数制限(上限5000人かつ収容率50%以下) (3)飲食店などの営業時間短縮(午後8時まで。酒類提供は午後7時まで) (4)テレワークの徹底。出勤者数の7割削減を目指す などが対象地域に要請されました。
Q:緊急事態宣言の解除基準はあるの?
宣言発出の際に、政府はその理由や対象地域、期間などを示した「基本的対処方針」を作成します。 今回の基本的対処方針には“緊急事態宣言解除の考え方”という箇所があり、以下のことが書かれています。 「国内での感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況(特に、緊急事態措置を実施すべき区域が、分科会提言におけるステージ3相当の対策が必要な地域になっているか等)を踏まえて、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。なお、緊急事態宣言の解除後の対策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージ2相当以下に下がるまで続ける」 ※政府対策本部長は菅義偉首相を指します