宣言解除受け、埼玉・大野知事が会見(全文1)外出自粛要請を解除
解除する・しないの判断指標は?
東京新聞:ありがとうございます。もう1点、今回、施設の使用停止について、一部の施設、スポーツジムであるとかキャバレーであるとかは緩和の対象から外したわけですけれども、どういった考えの指標で解除する施設・しない施設ということを判断したのでしょうか。また、今回緩和しなかった部分に関してはどういった基準で、今後、解除を考えていきたいとお考えでしょうか。 大野:まず、縷々お話をご説明させていただいておりますが、埼玉県の場合には施設をグルーピングをして、その中でその施設に対する自粛要請を解除するための引き金、トリガーとして、その基準を超えたときには専門家のご意見も聞きながら総合的に判断すると申し上げてきたところでございます。 今回につきましては、まず、45条の1、特措法に基づくこの外出自粛につきましては、緊急事態宣言の下でしかこの45条の1項は対象になりませんので、そこでいったん解除にしたと。その上で、法に基づくわけではありませんけれども、県民の皆さまには今ご協力を、先ほども申し上げたとおりお願いしました。 そして次に、この施設につきましては、先ほど申し上げたカテゴリーのうち、いわゆる自粛の解除のトリガーとなる、引き金となる基準を満たしたことから、専門家の皆さまに昨日これを諮問させていただいて、専門家の皆さまからご意見をいただき解除ということになりましたけれども、しかしその一方で、まだこれらの業種の中には安心宣言に参加していただいていないところもあります。もちろん安心宣言が唯一のこれからの安心を担保するものではありませんが、そういった仕組みもつくりましたので、しっかりと事業者の皆さまには3密をつくらないことをはじめとする対応を行っていただきたい、こういう考え方であります。
取り組み見た上で次のステップに進めるかどうか考えたい
先ほどご指摘のあったほかのグルーピングについては、特に政府が留意を必要とするというふうにいわれたものであり、なおかつ現時点ではその基準を満たしていないこともあって、われわれとしてはこれを諮問することを行っていないわけですけれども、しかし政府が留意を必要とするといった中でも、クラスターを構成していなかった、先ほど申し上げた、ご説明をさせていただいた水泳場のようなものについては、万全の措置を講じていただくということから、これまでは安心宣言の作成もお願いしていませんでしたけれども、今回、安心宣言の作成を依頼をさせていただきました。 これは25日に、今日付で専門家の皆さまから書面で行った会議においてご意見をいただいたものですから、それに従って諮問を受けて、われわれとしても判断をし、先ほど申し上げた一部の施設については安心宣言をつくってくださいと、これは前提としては解除も含めてこれからしっかりと検討するということであります。 ただ、残された2つのグルーピング等につきましては、現時点においては、先ほど申し上げたトリガー、基準も満たしていませんし、専門家の皆さまからも解除するべきというご意見もないので、現時点においては今のまずは取り組みを見定めた上で次のステップに進めるかどうかを考えていきたいと思っています。 東京新聞:ありがとうございます。幹事社からは以上です。各社さん、お願いします。