令和6年12月2日から「健康保険証」が「マイナンバーカード」に一本化されると聞き、よく分からず不安です。何かメリットがあるのでしょうか?
皆さまご承知のとおり、令和6年12月2日から現行の健康保険証の発行が廃止され、原則、マイナンバーカードによる健康保険証利用に一本化される予定です。マイナンバーカードによる運用は始まっており、健康保険証としてすでに利用している方もいるでしょう。 本記事では、マイナンバーカードによる一本化について、そのメリットや利用登録の方法、利用の際の注意点などを確認していきます。
保険証利用登録をしていない場合などには?
12月2日以降、新規の健康保険証発行は終了しますが、経過措置としてその時点で手元にある有効な健康保険証は、最長1年間は利用できることとされています。ただし、有効期限が令和7年12月1日より前に到来する場合には、その有効期限までは利用可能です。 また、マイナンバーカードを発行していない方や紛失・更新中の方、保険証利用登録をしていない方に対しては、申請により「資格確認書」が無償で発行されます。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
保険証利用登録はどこでできる?
マイナンバーカードをすでに保有している場合に、保険証利用登録をする方法は、以下の3つです。 (1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う (2)スマートフォン(パソコン)の「マイナポータル」から行う (3)セブン銀行のATMで行う 上記のいずれかの方法で、最初に一度だけ利用登録が必要となります。
マイナンバーカードを紛失した場合には?
マイナンバーカードのICチップに記録される情報は、カード面に記載されている氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・本人の写真、さらに公的個人認証の電子証明書など限られた情報のみとされており、税金や年金などのプライバシー性の高い情報は入っていません。 そのうえで、万が一、盗難や紛失した場合には、クレジットカードやキャッシュカードなどと同様に、不正利用を防止するため利用停止するなどの対応が求められます。 デジタル庁では、マイナンバーに関する問い合わせ先として「マイナンバー総合フリーダイヤル」0120-95-0178(フリーダイヤル)を設置しており、マイナンバーカードや電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などに対応しています。