会社に有休を申請!「遊び目的は認められない」と言われたけど、そもそも有休に「理由」は必要? 取得条件とあわせて解説
有給休暇は、一定の条件を満たしていれば正社員だけでなく、派遣社員やアルバイト・パートタイム労働者などでも付与されます。ただし、一定の条件を満たせていないと正社員であっても、有休は付与されないので注意してください。 では、有休を会社に申請した際に、「遊びが目的なら認めない!」といわれた場合、有休を取るのに理由はいわないといけないのでしょうか? 本記事では、有休を取得するための条件や有休申請時に理由が必要か解説するので、気になる人は参考にしてみてください。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
有休は理由に関係なく取得できる
有休は理由に関係なく取得できるので、会社が「遊び目的なら認めない」ことはできません。遊び目的でも体調不良による療養目的でも関係ありません。 そもそも有休の目的とは、「心身の疲労を回復しゆとりのある生活を保障する」ことです。遊びに行って気分転換やリラックスすることも大切です。有休は労働者に認められた権利であり、労働者が取得したい日を前日までに指定すれば無条件で与えられます。 例外として繁忙期などで有休を取得されると事業の正常な運営が難しくなる場合は、会社は別の日へ変更を求めることが可能です。ただし、別の日への変更を求めることができるのは限定された状況だけであり、単に忙しいなどの理由では認められません。 会社は有休の使い方を指定できないので、遊びに行くという理由でも大丈夫です。また、会社側に対して理由を伝える必要もなく、有休の申請だけで問題ありません。
有給休暇を取得する条件について
有給休暇が付与される要件は、付与日の直前1年間(最初の付与時は直前6ヶ月間)の期間で、全体の8割以上の出勤率が求められます。そのため、正社員でも始めは有休を付与されておらず、半年程度働いてから付与されます。 週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日を超えているなら、アルバイト・パートタイム労働者なども同様に有休は付与されます。 有休の付与日数は、図表1の通りです。 図表1