会社に有休を申請!「遊び目的は認められない」と言われたけど、そもそも有休に「理由」は必要? 取得条件とあわせて解説
厚生労働省 しっかりマスター労働基準法-有給休暇編-を基に作成 基本的には勤務年数が長くなるほど付与日数は増えますが、有休には与えられた日から2年の時効が存在します。与えられた日から1年間で使い切れなかった分は翌年に繰り越され、さらに使い切れないと時効によってなくなる仕組みです。 有休をすべて使い切りたいなら「2年間の時効」と「付与日数」を意識して、有休取得を調整しましょう。 ■年5日の有休取得が義務付けられている 2019年4月1日から、10日以上の有休が付与されているすべての労働者に対して、年5日以上の有休取得が義務付けられています。以前は労働者から有休の申請がしにくいとの声も多かったため、現在では使用者が労働者の希望を聞いて時期を指定する方式です。 ただし、希望する時期にほかにも多くの人が有休を希望している場合は、事業の正常な運営に支障があると判断されて取得タイミングをずらすようにいわれるかもしれません。時季については労働者と使用者で相談して、納得できる内容にすることが大切です。
まとめ
有休は労働者が好きなタイミングで取得できる権利であり、会社が「遊びが目的なら認めない」ことはできません。 使用者は原則として有休取得の申請は拒否できませんが、特別な事情がある場合には時期の変更を求めることが可能です。 有休は従業員が希望する時期に無条件で与えられるもので、遊びが目的でも休養が目的でも取得できます。 出典 厚生労働省 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。 厚生労働省 しっかりマスター労働基準法-有給休暇編- 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部