憲法改正の手順は 国会発議はいつになる? 坂東太郎のよく分かる時事用語
今年の通常国会が22日から始まります。2018年度予算案はもちろん、安倍晋三首相が掲げる「働き方改革」に向けた法整備が大きな焦点になります。一方で、首相が意欲を見せる憲法改正をめぐる動きも注目されます。首相が言及した「2020年の施行」には実はあまり時間がないからです。ここでは、憲法改正へ向けた基本的な流れや想定されるスケジュールを考えてみます。 【インフォグラフ】<数字で見る憲法>日本国憲法の3大原理は何?
「2020年の新憲法施行」目指す
安倍晋三首相が憲法改正に向けた具体的なスケジュールに言及したのが昨年5月3日の憲法記念日。「2020年から施行したい」と希望を述べ、9条に3項を加えて自衛隊を合憲とするのと教育の無償化を具体的な目標としました。首相ではなく「自民党総裁」、つまり改憲を「党是」とする与党第一党党首としての発言です。 というのも、改憲は憲法96条で、国会の発議(国民への提案)と国民投票が必要だと規定しているからです。国会すなわち立法府が「主」なので、行政府トップの首相が改正を推進するような行為は三権分立を犯すと非難されかねないのです。もっとも、首相は野党議員からの質問主意書(内閣の見解を問う)に対する答弁書(政府の統一見解)で、「憲法に関する事柄を含め」「国会に対して議論を呼び掛けることは禁じられているものではな」いとしています。首相もまた国会議員ですから。 いずれにせよ、ここから「2020年施行」へと、にわかにざわめき始めたのです。
憲法改正までの流れ
憲法の「施行」とは、改正憲法が効力を持つように実施する状態にすることです。そのためには、おおよそ次のような段階を踏まなければなりません。モデルケース(一番あり得る流れ)を仮想してみました。 (1)改憲したい勢力が原案(叩き台)を作って各党と話し合って合意を得る(絶対ではない) (2)憲法改正の原案を衆議院に提出する。衆議院で100人以上、参議院50人以上の賛成が必要 (3)本会議で審議(趣旨説明や質疑)される (4)衆議院憲法審査会(50人)での審査を行う。質疑はもちろん公聴会(識者らの意見を聞く)を開かなければならない (5)採決。出席議員の過半数が賛成すれば可決。本会議に送られる (6)本会議で総議員の3分の2以上の賛成があれば可決。参議院へ送られる (7)参議院でも(3)から(6)までの過程を経る。なお参議院憲法審査会は45人。本会議で総議員の3分の2以上の賛成があれば改憲が発議される (8)「国民投票」への運動期間がスタート。60日から180日 (9)国民投票を実施。投票総数の過半数が賛成すれば成立。天皇が国民の名で直ちに公布する。「直ちに」を国会法66条で準用すると30日以内 (10)新憲法「施行」。公布から何日という決まりはない。日本国憲法そのものは半年であった。憲法100条を準用すると「公布の日から起算して6箇月を経過した日から」施行する なお憲法改正に先議権(衆議院から始めなければならない決まり)はないので、参議院から審議スタートという可能性もあります。憲法審査会は自ら改正原案を提出できるので、そういう道筋への変更も考えられるのです。