暗号資産相場、アメリカ大統領選挙後に再び活況を呈すが…投資としての「トークン出資」を行う際の注意点【弁護士が解説】
2024年11月のアメリカ大統領選挙の結果等から、暗号資産相場が再び活況を呈している。ブロックチェーン技術を利用した新規トークンは世界中で大量に発行され続けており、投資の対象として「トークン」「暗号資産(仮想通貨)」等を耳にする機会も増えている。本稿では、主にビジネスの場面を念頭にトークン出資を検討する際に知っておきたい法律知識及び注目ポイントについて概説する。 【画像】「30年間、毎月1ドルずつ」積み立て投資をすると…
「トークン」「暗号資産」等のワード、耳にする機会は増えたが…
投資の対象として「トークン」「暗号資産(仮想通貨)」等を耳にする機会も増えてきた。ビジネス系のメディアでもしばしば取り上げられているが、正しく理解している人ばかりではないだろう。 トークン投資は、正確にその価値や将来性を理解することが難しく、ブロックチェーンやWeb3関係の独特な用語も相まって、投資対象とするには慎重さを要する。いわゆるICOバブルの際には、詐欺的なプロジェクトも数多く横行した。トークン詐欺の場合、その被害に気づいてもブロックチェーン特有の匿名性や国際性が障害となり、法的な手段による被害回復は事実上、困難を極めることが多い。
「トークン」の法的性質
Web3の文脈で頻出する「トークン」は、それ自体マジックワードであり、その法的な性質は一義的に定まるものではない。あるトークンが日本法上、どのような規制に服するかは、当該トークンの機能や用途から定まってくるものであるが、当該トークンが日本法上、どのような法的性質を有するかを正確に理解できない状態では、トークンを用いた出資についてビジネスジャッジをするには心許ないといわざるを得ない。 Web3ビジネスにおけるトークンには、暗号資産(ペイメントトークン/仮想通貨)、ステーブルコイン、ユーティリティトークン、ガバナンストークン、セキュリティトークン、NFT/SBT/SFT、RWAトークンなどさまざまな名称があり、場合によっては、ある種類のトークンが上記の複数の種類のトークンの性質を有すると説明されることもある。 これらのトークンにつき、日本法上、どのような規制が及ぶかが法的性質の問題であるが、この点はおおよそ金融関連法規制該当性の問題と理解しておけばよい。金融関連法規とは、具体的には金融商品取引法や資金決済法であり、これらの法律の規制対象であれば、原則として当該トークンをビジネスとして(=「業として」)販売する行為は、金融商品取引業や暗号資産交換業などの業登録が必要となり、販売業者には投資家/購入者の保護のためにさまざまな行為規制が課される。 もちろん、トークンを購入する側の投資家が何らかの業登録等を取得する必要はないものの、出資先となるトークン発行体事業者がこれらの業登録を取得しているかどうかは、金融庁のホームページで簡単に確認することができ、金融庁の厳格な監督下にある登録事業者からのトークンの購入であれば、一定の安心感がある。 トークンの法的な性質を厳密に判定するのは、法律家でも容易でないケースが多いが、トークンの機能・用途につき、(1)収益分配機能を有するか、(2)決済手段・送金手段としての経済的機能を有するか、の2点が大きな判断指標となる。 すなわち、当該トークンを保有することで事業等の収益の配当を受けられるという収益分配機能があれば((1))、当該トークンは、金融商品取引法上の有価証券(特に電子記録移転権利、法2条3項)に該当するおそれがある。また、当該トークンが不特定者に対して代金の支払い手段として機能する場合や隔地者間の送金手段として機能する場合((2))は、資金決済法上の暗号資産(法2条14項)や前払式支払手段(法3条1項)、電子決済手段(法2条5項)等に該当するおそれがある。 以上の簡易判定は、一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会の「NFTビジネスに関するガイドライン第3版」( https://cryptocurrency-association.org/cms2017/wp-content/uploads/2024/08/JCBA_NFTguidline_v3.pdf )が参考となる。 トークン出資の対象となるトークンの多くは、上記のうち「暗号資産」に該当することが多い。ブロックチェーンを用いて作成されたトークンで、不特定者に対して代価弁済のために使用でき(代価弁済機能性)、かつ、不特定者を相手に購入及び売却ができるもの(市場交換性)であれば、一部の例外を除いて概ね「暗号資産」の定義を充足する。 注意すべきは、上記の機能性は広く解釈されており、現実に当該トークンを用いて代金を支払うことができるECサイト等が存在しなくとも、当該トークンの「仕様」として可能であれば、充たすと判断されるおそれがある。暗号資産の典型例は、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)である(資金決済法2条15項1号に定めるいわゆる「1号暗号資産」)が、これらの暗号資産と自由に交換可能なトークンもまた暗号資産(同2号に定めるいわゆる「2号暗号資産」)に該当する。 以下は主に「暗号資産」に該当するトークンプロジェクトへの出資を念頭に解説する。