「年齢」で変わる? 意外と知らない「自転車」が「歩道」を「走行できるケース」を解説
自転車は、基本的に車道の走行が義務付けられていますが、歩道を走行する自転車を見かけることがあります。実は、自転車には歩道の走行が認められているケースがあり、小学生以下の子どもや70歳以上の高齢者は歩道を走行できるとされているのです。 そこで今回は、意外と知らない自転車が歩道を走行する際のルールを解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
自転車は原則、車道を走行しなければならない
原則、自転車は車道を走行する必要があります。道路交通法により、自転車は「軽車両」に位置付けられており、自動車や自動二輪車と同様に車両の扱いを受けるためです。歩道と車道が区切られている道路では、車道を走行するようにしましょう。 また、ほかの車両と同じように左側通行が義務付けられているため、道路の真ん中から左端部分に寄って通行する必要があります。右側を通行すると、対向車両とぶつかりそうになったり右折車両に巻き込まれたりする可能性があるため、注意しましょう。 加えて、一方通行の道路で「自転車を除く」の補助標識がある道路では、逆行が認められていますが、その際も左側を走行する必要があります。
自転車が歩道を走行できるケース
自転車が歩道を走行できるケースは、以下のものが挙げられます。 ・「普通自転車歩道通行可」の標識などがある歩道 ・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な人が運転するケース ・工事や駐車により車道の左側を通行することが難しいケース ・自動車の交通量が多かったり、車道が狭く安全な通行が難しかったりするケース 自転車の通行を認める標識があるケースでは、歩道を通行できるとされています。また、道路工事や何台も連なった駐車により、車道の左端を走行できないケースにおいても、歩道の通行ができるでしょう。 ほかにも、車道の自動車が多かったり、車道が狭く自転車の通行が難しかったりするケースでも、歩道を通行できます。さらに、小学生以下の子どもや70歳以上の高齢者や、体の不自由な人が自転車を運転するケースでは、歩道を通行しても違反となりません。 ただし、自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行する必要があります。また、基本的に歩道は歩行者優先です。そのため、歩行者の通行を妨げたり歩行者が自転車に対して危険を感じたりするケースでは、一時停止や自転車を降りて押すなどの対応が必要となります。