【2024年10月】社会保険適用拡大で新たに気を付けたい「週20時間の壁」とは
2024年10月から、社会保険の適用範囲が拡大します。これまでパートやアルバイトなど扶養内で働いていた人は、今回の改正によって対象となる可能性があります。 ◆社会保険適用拡大のイメージ図を写真で見る 社会保険に加入すると、新たに健康保険料、厚生年金保険料の支払いが発生して手取りが減るため、「106万円の壁」、「130万円の壁」として意識している人は多いと思います。 ここでは「週20時間」に注目して、労働時間を調整する場合の注意点をお伝えするとともに、社会保険に加入した場合のメリットも紹介します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
社会保険と年収の壁
会社員や公務員など第2号被保険者に扶養されている配偶者は、健康保険や年金の保険料を自分で納める必要はありません。 しかし、パートやアルバイトなどで、一定以上の収入を得ると扶養から外れ、自分で社会保険料を納めなければなりません。 これによって手取りが減ることから、扶養から外れないように「年収の壁」として意識して働く短時間労働者が多いのが現状です。 「年収の壁」には「130万円の壁」と「106万円の壁」があります。 「130万円の壁」は、扶養から外れる年収の上限が130万円であることからこのように呼ばれます。しかし2016年10月から、社会保険の加入者を増やすために、年収が130万円以下でも、要件に適合する場合は社会保険に加入する改正が行われました。 この要件の一つに年収約106万円以上があるため、「106万円の壁」といわれています。 2024年10月から要件の適用範囲がさらに拡大されます。
2024年10月から従業員数51人以上の事業所も対象に
短時間労働者に社会保険が適用になる要件の一つである事業所の規模は、現在、従業者数が常時101人以上の事業所ですが、2024年10月から常時51人以上の事業所に拡大されます。 <2024年10月からの社会保険の適用要件> ・従業員数が常時51人以上の事業所に勤務 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・所定内賃金が月額8.8万円以上 ・2か月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない これらの要件すべてに当てはまる場合は、社会保険に加入する義務が生じます。 ここで気になるのが、「週の所定労働時間が20時間以上」と「所定内賃金が月額8.8万円以上」でしょう。それぞれ詳しくみていきましょう。 ●週の所定労働時間が20時間以上 所定労働時間とは、就業規則、雇用契約などにより、その人が通常の週に勤務すべき時間のことです。残業など臨時に生じた労働時間は含みません。所定労働時間が月単位や年単位で定められている場合は、1年間を12月、52週として、週単位の労働時間に換算します。 また、1週間の所定労働時間が周期によって変動する場合は、その周期における1週間の所定労働時間の平均により算定します。 ●所定内賃金が月額8万8000円以上 所定内賃金には、残業手当、休日・深夜手当 、賞与、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含みません。一般的に短時間労働者は時給制が多いことから、時給に月間の所定労働時間を乗じた額が8万8000円以上かどうかで判断するといいでしょう。 月額8万8000円は、年収に換算すると約106万円となることから、「106万円の壁」と呼ばれますが、年収106万円以上というのはあくまで参考の値です。