「7割がジェネリックに」 年間47兆円の医療費削減がわれわれに及ぼす影響とは
そもそもどのような制度なのか
そもそも高額療養費制度とはいかなるものなのか。 「ひと月にかかる医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた分を償還払いする制度です」 と、社会保険労務士の北村庄吾氏が解説する。 「1973年にこの制度が創設された時点では、医療費の自己負担分が月額3万円を超えた時に、後で請求すると償還払いで返ってきました。例えば、手術代で月に100万円の医療費がかかると、自分で支払うのは3割負担として30万円。創設当時の限度額3万円で考えると、27万円が事後的に戻ってくるわけです」 創設当時の意図としては、 「突然の事故や、がん・白血病といった大病の手術については、自己負担が3割であっても家計負担が非常に重くなってしまうので、それを軽減することが目的でした。しかし、現在は慢性的な疾患に対する高額な治療の選択肢が保険診療でも増えているので、昔に比べると利用するケースは増えていると思います」(同) 元々は一定の額を超えたら償還される、という単純な仕組みだったが、その後、限度額の引き上げにともなって制度が改正された。 厚労省のHPに掲載された説明では、70歳未満で年収約370万~約770万円の人に100万円の医療費がかかった場合の自己負担限度額は、次のような計算式によって算出するという。 〈8万100円+(100万円-26万7000円)×1%=8万7430円〉 頭がクラクラしそうだが、この制度の根幹を理解するにはこの計算式の意味も把握しておく必要があろう。 「まず8万100円がどこからきたのかを考える必要があります。この年収区分の方の月額の報酬は32万円ほど。医療費が報酬の25%くらいになるところを便宜的に“限度”として線引きし、はじき出したのが8万100円ということになります」(同) 3割の自己負担分が8万100円の場合、医療費(10割)は26万7000円となる。実際にかかった医療費100万円のうち、その26万7000円を超えた分は1%に軽減しようということで(100万円-26万7000円)×1%。それに8万100円を足したものが自己負担限度額となる。