父の財産が1億円もあるらしい…!相続税が高くならないか心配なのですが、「生前贈与」を活用した方が支払う税額を抑えられるのでしょうか?
親から相続する財産が多いと、納付する相続税額も高くなります。あらかじめ相続財産について伝えられている場合は、相続時に全額を受け取るのではなく、一部を生前贈与で受け取ると税金を抑えられるかもしれません。 ただし、生前贈与を活用する際は、基礎控除額や受け取り方による違いを知っておきましょう。贈与税の金額が相続税額を上回る可能性もあるためです。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能? 今回は、生前贈与の活用で相続税額がどれくらい変わるのか、また生前贈与の注意点などについてご紹介します。
一部を生前贈与にすれば税額が減る可能性がある
相続税の対策として、亡くなる前に生前贈与の形で渡す方法があります。贈与税の基礎控除額は年間110万円なので、超えない範囲で毎年受け取れば贈与税もかからず、相続税の負担を軽減できる可能性があるためです。 そこで、生前贈与を活用し、一部財産を贈与してから残りを相続した場合の税額を比較しましょう。条件は以下の通りとします。 ●相続するのは子ども一人 ●相続開始日は令和13年1月1日以降 ●1億円以外に相続・贈与がない ●基礎控除以外の控除は考慮しない ●贈与は暦年課税を選択、基礎控除額内で毎年受け取っているとし、贈与税は考慮しない ●生前贈与を受けた場合は、相続開始前の7年以内には毎年100万円を受け取っている(計600万円が相続財産に加算) 相続税は基礎控除額が「3000万円+法定相続人数×600万円」のため、今回の条件では相続金額から3600万円を引いた金額が課税金額です。条件を基にすると、生前贈与された金額別の税率や税額などは表1のようになります。
※筆者作成 表1からも分かるように、生前贈与で受け取った金額が多いほど相続税額は低くなります。今回のケースだと、生前贈与で7000万円以上受け取っていれば相続財産が3600円以下になるため、相続税はかからないでしょう。
全額をまとめて生前贈与で受け取ると税額は高くなるケースがある
基礎控除額内ではなく、生前贈与としてまとめて相続したい財産を受け取ると、相続したときよりも税額が高くなる場合があるので、一度計算することがおすすめです。 例えば、先ほどと同じ条件で1億円を贈与されたときの税額を計算しましょう。まず、基礎控除額を引いた9890万円が課税対象になります。条件を基にすると、贈与税率や控除額、また贈与税額は以下の通りです。 ●贈与税率:55% ●控除額:640万円 ●贈与税額:4799万5000円 同じ金額の相続と贈与では、3579万5000円の差になります。