父の財産が1億円もあるらしい…!相続税が高くならないか心配なのですが、「生前贈与」を活用した方が支払う税額を抑えられるのでしょうか?
生前贈与の注意点
節税のために毎年同じ金額を贈与として受け取っていた場合、贈与税の計算基準が通常と変わる可能性があるため、注意しましょう。 国税庁によると、毎年その金額を何年も連続で受け取ることが事前に約束されているときは、約束をした年に「総額を分割して受け取る権利」を贈与されたと扱われると示しています。 一度に税金がかからないようにするには、毎年お金を渡すたびに贈与契約を結ぶ必要があります。贈与契約書のように書面に残しておくと、もし、税務署に指摘されても説明しやすいでしょう。 また、生前贈与を受け取っていた際、相続開始前の3年~7年以内に受け取った贈与財産は相続財産として加算されます。加算される期間については、相続開始日によって以下のように異なります。 ●~令和8年12月31日:相続開始前の3年間 ●令和9年1月1日~令和12年12月31日:令和6年1月1日~相続開始日 ●令和13年1月1日~:相続開始前の7年間 ただし、4年以上前~7年以内までの贈与分については、100万円まで加算の対象外です。 例えば、亡くなるまでの10年間で毎年100万円を受け取っていた場合、7年間の金額(700万円)から100万円を引いた600万円は相続財産になります。基礎控除額を超えていれば、相続税額が増えるため、計算時に間違えないようにしましょう。
生前贈与をうまく活用できれば相続税の節税につながることがある
相続税は、課税金額が多いほど税率も高くなります。そのため、生前贈与を活用することで相続財産の金額を減らせば、税額も減らせるでしょう。 ただし、贈与税は基礎控除額が110万円のため、基礎控除額を超えた分に対して税金がかかります。もし、1年間に受け取る生前贈与の金額が大きいと相続税額よりも贈与税額が高くなる可能性があるため、基礎控除の範囲内で受け取るなど一部を分けた方がいいでしょう。 なお、同じ金額を何年にもわたって受け取る場合、初年度に総額を受け取る契約をしたと判断される可能性があります。課税されないためには、贈与契約書を毎年作るといった対策が必要です。また、亡くなる7年前までの贈与は相続財産になる点にも留意しておきましょう。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー 監修:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部