石破首相「手のひら返し衆院解散」は“憲法違反”? 法的問題と解散が認められる“条件”とは【憲法学者に聞く】
10月1日、石破茂首相は就任直後の記者会見で、10日に衆議院を解散し、27日に総選挙を実施する意向を表明した。9月14日の自民党総裁選挙の候補者討論会では首相になった場合の衆議院の早期解散に否定的な考えを示していたが、首相に就任して早々に前言をくつがえした。能登地方の復興への政府の対応が遅れていることなども相まって、物議をかもしている。 【映像】かつては「内閣不信任決議」等以外の理由による衆院解散に否定的だったが… これまで、衆議院の解散は「政局の道具」として扱われてきた印象が強いが、それは憲法にてらして許容されるのか。本来はどのような要件の下で認められるべきものか。「バンダナ教授」の異名をもつ憲法学者の上脇博之(かみわき ひろし)教授(神戸学院大学法学部)に聞いた。
「衆議院の解散は首相の専権」は“間違い”
インタビューを始めるにあたり、上脇教授は「最初に強調しておきたいこと」として、衆議院を解散する権限は「首相の専権」ではないことを説明した。 上脇教授:「よく、マスコミが『衆議院の解散は首相の専権事項』などと報道することがあります。しかし、これは法的には明らかな誤りです。 憲法第五章『内閣』の規定をみる限り、首相は内閣にはからずに独断で物事を決めることは認められていません。 下位規範の『内閣法』をみても、内閣の意思決定は閣議で行うことになっています(内閣法4条参照)。そして、閣議決定は全会一致が原則です。衆議院の解散も、例外ではありません。 2005年の小泉純一郎内閣による『郵政解散』のときも、閣議で島村宜伸農林水産相が反対しました。そこで小泉首相は島村氏を更迭し、自身が農水相を兼務したうえで、改めて全会一致で閣議決定を行いました。 このことだけでも、衆議院解散は首相の専権などではないことは明らかです。ましてや、国会に首相に指名される前の『解散』発言は、論外です」
解散権の根拠・要件について「憲法69条」以外の明文なし
では、憲法上、衆議院の解散についてはどのように定められているのか。 憲法の条文をみると、解散について規定されているのは主に「7条3号」と「69条」である。しかし、いずれも、解散権が誰にあるのか、明記していない。 憲法7条3号は「天皇の国事行為」の一つとして「衆議院を解散すること」を定めている。しかし、天皇は国政に関する権能をもたないので(憲法4条)、天皇に解散を決定する権限がないのは明らかである。 他方で、憲法69条は衆議院が内閣不信任案を可決した場合の解散についての条文であり、以下のように定めている。 「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」 69条は「衆議院が解散されない限り」とのみ規定しており、解散権の主体を正面から定めていない。しかし、文脈から考えて、この場合に衆議院を解散するのは内閣以外に考えられず、69条を根拠に内閣に解散権が認められることに争いはない。