会社内で発生する令和の“不適切”「フキハラ」「ハラハラ」「ツメハラ」って? “新型ハラスメント” 法的に問題になるのは…【弁護士解説】
「ハラハラ」「ロケハラ」にあたる行為とは
松井弁護士が続ける。 「気になったのは、【ハラハラ】です。これは、ハラスメントというより、上司の命令を聞かないという業務命令違反になり得る行為です。会社としては非常に扱いにくいケースだと思います。そして【ロケハラ】は業務中であれば一概に合理性がないとは言い切れず、即ハラスメント認定は難しいかもしれません」 松井弁護士によれば、業務中に限り、社員の居場所がわかるようにしておくこと自体は、必ずしもハラスメントとまでは言えないと言う。ただし、業時間外も居場所がわかるようになっていたのであれば、場合によりハラスメントに当たり得るそうだ。 「さらに【ホワハラ】ですが、 例えば、A君には期待しているから業務を振り、B君は能力的な懸念があり、〝仕事を依頼しない〟のようなケースだとすると、〝仕事外し〟というパワハラの一類型として問題になる可能性があります。したがって、明確な悪意が含まれる配慮の仕方は、ハラスメントにあたる場合があるということを知っておいた方がいいかもしれません。また、【ツクハラ】ですが、例えば会社の机やパソコンの壁紙に、わいせつなものなどの他人が不快感を覚えるものを置いていたり、表示していたら、それはセクハラにあたる可能性があります。内容次第では大きな問題になる可能性はあると思います」 松井弁護士は「いずれにせよ、程度の問題はありますが」と付け加えるが、なんでもかんでも〝不適切〟とみなされがちな息苦しい時代であることは確かなようだ。 しかしながら〝ハラスメント全盛時代〟の今、職場での立ち居振る舞いには自覚的に注意しておいたほうがよさそうだ。 中原慶一 某大手ニュースサイト編集者。事件、社会、芸能、街ネタなどが守備範囲。実話誌やビジネス誌を経て現職。マスコミ関係者に幅広いネットワークを持つ。
弁護士JP編集部