対象世帯拡大ってホント!? 大学無償化制度の気になる条件
国の少子化対策の一つである「大学無償化制度」。「大学無償化の名称は聞くけれど、支援対象や内容はよくわからない……」という人も多いのではないでしょうか? 2020年4月、学ぶ意欲のある学生が、経済的な理由で進学や修学を断念することのないように大学無償化の支援制度が始まり、2024年度には対象範囲が拡大されました。今回は、大学無償化制度の条件や気になる対象要件などをご紹介します。
大学無償化とはどんな制度?
【大学無償化とは? 2024年度からどう変わった?】 一般的に言われている大学無償化制度とは「高等教育の修学支援新制度」のことを指し、「大学等における修学の支援に関する法律」の施行により、2020年4月に始まりました。 その目的は、本当に支援が必要な低所得世帯の子どもたちが「学ぶ意欲があるにもかかわらず進学や修学をあきらめる」ということのないように、進学・修学にかかる経済的支援をすることにあります。 主な支援の内容は、以下の2つです。 (1)授業料等減免制度の創設 (2)給付型奨学金の支給の拡充 制度開始当初は、世帯収入に応じた3段階の基準があり、年間世帯収入380万円程度までの世帯のみが対象でした。しかし、2024年度より扶養する子どもが3人以上の多子世帯や私立理工農系の学部・学科の学生の年間世帯収入基準が緩和され、年収600万円程度でも支援対象に。 新入学の学生だけでなく在学中の学生も申し込み可能です。さらに、2025年度から多子世帯は、所得制限なしで大学等授業料と入学金が無償化(上限有り)される予定です。
【実は、短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)も対象】 大学無償化制度の対象となるのは、大学だけではありません。 ・短期大学 ・高等専門学校(4年・5年) ・専修学校(専門課程) も含まれます。 制度の対象となる教育機関は文部科学省のホームページで公表されています。以下のサイトから、お子さまが進学する可能性のある大学や専修学校(専門課程)等が、大学無償化制度の対象となっているかどうか、事前に確認しておきましょう。 ※文部科学省 「高等教育の修学支援新制度の対象機関リスト(全機関要件確認者の公表情報とりまとめ)」