対象世帯拡大ってホント!? 大学無償化制度の気になる条件
どんな支援が受けられる?
この制度による支援の内容は、以下の2種類です。 (1)授業料及び入学金の減免(以下、「授業料等減免」という) (2)独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)が実施する学資支給(以下、「給付型奨学金の支給」という)の拡充 学生が学業に専念し、学生生活を送ることができるよう、(1)授業料等減免と(2)給付型奨学金の支給がセットになっています。 (1)授業料等減免の上限額(年額)は以下の通りです。
※支給額は単位未満を四捨五入しています ※文部科学省「高等教育の修学支援新制度」公式サイトより作成 つづいて、(2)給付型奨学金の支給額(年額)を見てみましょう。
※支給額は単位未満を四捨五入しています ※文部科学省「高等教育の修学支援新制度」公式サイトより作成 たとえば、私立大学で自宅外通学をする場合、住民税非課税世帯(第Ⅰ区分)のご家庭では、年間約161万円(授業料等減免70万円+給付型奨学金約91万円)と入学金支援として26万円が受け取れます。 (1)授業料等減免の上限額(2)給付型奨学金の支給額ともに、生計を維持している人の年収に応じて段階的に、第Ⅱ区分(満額の2/3の支援)、第Ⅲ区分(満額の1/3の支援)、第Ⅳ区分(満額の1/4(多子世帯)又は文系との授業料差額に着目した額(私立理工農系)の支援)に分けられます。 なお、給付型奨学金とJASSOの貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)は併用が可能ですが、無利子の第一種奨学金と併用する場合、第一種奨学金の貸与月額が調整され、月額0円となる場合があります。
どうやって申請すればいい?
「(2)給付型奨学金」の対象となった方は、「(1)授業料等の減免」の支援も受けることができます。ただし、(1)と(2)はそれぞれ個別に手続きを行う必要があります。 大学等在学中の学生と進学予定の高校生に分けて申請方法を見てみましょう。 【大学等在学中の学生の場合】 (1)授業料等減免の申し込み受付期間は学校によって異なるため、学校の窓口などに確認しましょう。原則、春及び秋に申請期間が設けられています。 (2)給付型奨学金の支給の申し込みは、年2回、毎年の春と秋。在学中の大学等を通じて日本学生支援機構に申し込みます。また、春と秋の定期採用以外にも、通年受付けている家計急変採用もあります(家計急変事由発生日から原則として3か月以内に申請する必要があります)。