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親の遺品から、私名義の「通帳」が見つかりました。毎年50万円で「500万円」貯めてくれていたようですが、受け取って大丈夫ですか? 初めて預金の存在を知ったのですが、贈与が完了しているなら“申告不要”でしょうか?

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名義預金とみなされないようにするためには

名義預金は贈与にはならない。適切な財産管理を

ファイナンシャルフィールド編集部

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