Yahoo!ニュース

親の遺品から、私名義の「通帳」が見つかりました。毎年50万円で「500万円」貯めてくれていたようですが、受け取って大丈夫ですか? 初めて預金の存在を知ったのですが、贈与が完了しているなら“申告不要”でしょうか?

配信

ファイナンシャルフィールド

贈与が成立していれば年間50万円の贈与には贈与税はかからない

名義預金とは? 贈与は成立していない?

1/2ページ

【関連記事】

Yahoo!ニュースからのお知らせ

ヘルプページの表示不具合について

ヘルプページや記事に関する報告のフォームが表示されない不具合が発生しています。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。