手取りが増える15種類の所得控除とは? 年末調整・確定申告前に知っておきたい控除の対象
今年も残すところあとわずか。会社員にとって欠かせない年末調整の時期を迎えます。年末調整は原則として従業員全員に対して実施されますが、例外的に不要となるケースもあります。年末調整を受ける場合、年間の源泉徴収額が確定税額を上回れば、還付が発生。ただし、「年の途中で昇給があった」「扶養親族が減った」「ボーナスが月給と比べてとても多かった」といったケースでは、逆に追加徴収が発生することもあります。 ここで知っておきたいのは、手取りが増える所得控除の種類。全部で15種類もありますが、どのようなケースが控除の対象となるのでしょうか。『サクッとわかるビジネス教養 税金とお金』(村形聡/新星出版社)より解説します。
全部で15種類! 手取りが増える所得控除を把握する
所得控除は全部で15種類あります。納税者本人やその家族など「人」を対象とする「人的控除」と、支払った医療費や社会保険料などモノを対象とする「物的控除」に分けられ、それぞれ適用されるための要件や控除金額の条件があります。たとえば、人的控除において頻出する要件に「生計を一にする」があります。これは生活の財産を共にすることを指します。日常的に生活費を送っている場合も含まれ、必ずしも同居を必要としません。逆に、同居していても独立した収入で生活していれば、「生計を一にする」を満たしません。あくまで、納税者の担税力に着目して控除が設けられているのです。ほとんどの控除は年末調整の申告で適用されますが、医療費控除など一部の控除は確定申告が必要です。 なお、所得税と住民税では同じ所得控除でも控除される金額が異なります。以降は所得税における所得控除を扱います。 課税所得においては、税率がかかる前の課税所得が減額されるため、税額から直接引かれる税額控除より、節税効果は低いことが多いです。
【所得控除の種類と対象者】
〈年末調整で申告可能〉 (1)基礎控除…本人の所得金額が2,500万円以下である。 (2)扶養控除…所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる(16歳以上の子どもや老齢の親など扶養親族を対象に、年齢別に控除額が設定されている)。 (3)配偶者控除…控除対象となる配偶者の給与収入が103万円以下である。 (4)配偶者特別控除…控除対象となる配偶者の給与収入が103万円超、201万6,000円以下である。 (5)社会保険料控除…本人、配偶者、扶養親族の健康保険料、年金の保険料、介護保険の保険料を支払った。 (6)生命保険料控除…本人、配偶者、扶養親族を受取人とした生命保険料および個人年金保険料、介護医療の保険料を支払った。 (7)地震保険料控除…居住用の家屋、動産などにかけた地震保険料を支払った。 (8)寡婦控除…一定の寡婦 (9)ひとり親控除…一定のひとり親(シングルマザー、シングルファザー含む)。 (10)勤労学生控除…本人が勤労学生で、所得が一定金額以下である。 (11)障害者控除…本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者である。 (12)小規模企業共済等掛金控除…小規模企業共済法に規定された一定の共済契約に基づく掛金・iDeCoの掛金を支払った。 〈確定申告が必要〉 (13)医療費控除…本人、配偶者、扶養親族のために支払った医療費が多かった。 (14)寄附金控除…特定寄附金を支払った、ふるさと納税を行った。 (15)雑損控除…災害、盗難、横領などにより生活用資産などに損害を受けた。