手取りが増える15種類の所得控除とは? 年末調整・確定申告前に知っておきたい控除の対象
還付の可能性あり! 会社員でも確定申告が必要なケース
確定申告は、自ら所得と税額を計算して納税する手続きです。会社員の場合、年末調整の対象とならない人、年末調整の手続きを行わなかった人に加え、給与所得以外の副収入が20万円を超えた場合も確定申告が必要になります。 また、年末調整では申告できない控除を利用する場合、確定申告を行うことで還付を得られます。病院での診療費や治療費、市販薬(対象医薬品)の購入費が一定額を超えた場合は医療費控除やセルフメディケーション税制の利用を検討しましょう。災害や盗難などの被害にあった場合は、雑損控除による所得控除、または災害減免法による税額の軽減もしくは免除を受けられる可能性があります。 住宅ローンなどを利用してマイホームの新築・取得した場合に利用できる住宅借入金等特別控除は、初年度の利用においては確定申告が必要。2年目以降は年末調整で適用されます。
自分は必要? 必要ない? 確定申告の要・不要を判断
確定申告の計算期間は1月1日から12月31日まで、申告手続きは通常、翌年2月16日から3月15日までの間です。 申告には確定申告書の記入に加え、様々な証明書類が必要になります。初めて申告する際は所得の整理や書類の準備に時間がかかる可能性があるため、早めの準備が必要です。 受けられる控除を受けていないなど、税金を本来納めるべき金額よりも多く納めているならば、確定申告を行わなくとも、還付を受けられない代わりにペナルティを受けることもありません。一方で、本来納めるべき金額よりも納税額が少ないにもかかわらず申告を行わなかった場合や期限を過ぎた場合は、無申告、延滞のペナルティが発生するので注意しましょう。 村形聡(ムラカタサトシ) 税理士、公認会計士。税理士法人ゼニックス・コンサルティングCEO。慶應義塾大学経済学部卒業。大手監査法人にて、幅広い分野にわたる会計監査に従事するかたわら、株式公開支援業務として様々な業種に対するコンサルティング業務にも従事。独立後は、「会社を元気にする税理士」として税理士業務を主軸としながら、ベンチャー企業の経営コンサルティング業務、M&A支援コンサルティング、企業再生に関するコンサルティング業務、最近では、マーケティングや事業承継に関するコンサルティングにも力を注いでいる。 監修 村形聡 /イラスト 玉田紀子 協力:新星出版社 Fun-Life! Book Bang編集部 新潮社
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