【Q&A】大臣が「接待」を受けるとどうなるの?
Q:大臣らは、どのような場合に法的に問題となるの?
規範には罰則規定がありません。そのため、国務大臣がこれに違反した場合に、政治的責任はともかく、直ちに法的に処罰されるわけではないのです。 ただし、刑法に抵触する場合(例えば供応接待が収賄罪と認定されるような場合)や政治資金規正法の違反となる場合(例えば、個人が一大臣を多数回供応接待し、供応接待の総額が同法違反の寄付限度額を超えると認定されるような場合)には、処罰される可能性があります。 また、現職の国会議員、地方議員、首長やそれらの候補者らは公職選挙法で、自らの選挙区内の誰に対しても「寄付」をすることが禁止されています。寄付には飲食代も含まれるため、国会議員である大臣は、他人の飲食代を負担して会食をする場合にも問題になりえます。