けがや出産時の安心感アップ!拡充するフリーランスの社会保障
職種問わず労災保険の「特別加入」が可能に
フリーランスは、自分の裁量で自由に働ける魅力的な働き方である一方、会社勤めの正社員などよりも社会保障制度が手薄な点がデメリットです。そこで、このデメリットを少しでも解消するべく、フリーランスとして働く人たちを支援する動きが社会的に高まってきています。今回は、広がりを見せるフリーランスの人を対象にした社会保障についてお話しします。 フリーランスの人には原則として労働基準法が適用されず、仕事中のケガや病気に対する補償はありませんでした。しかし、2024年11月からは、業種を問わず、労災保険に「特別加入」できるようになりました。 労災保険とは、原則として1人以上の労働者(アルバイト・パートタイマーも含む)を雇用する全ての事業所が加入する保険制度です。労働者の仕事中や通勤中のケガ、病気、障害、死亡などに対して補償します。保険料は全額が事業主負担です。 一方、フリーランスの人は、基本的に労災保険に加入できませんが、フリーランスの人のうち、個人タクシーの運転手やフードデリバリー、建設業の一人親方など、一部の限定された人については、任意で加入できる「特別加入制度」がこれまでにもありました。それが11月からは、業種を問わず「特定受託事業者」の条件を満たすフリーランスの人は、労災保険に特別加入できるようになったのです。 特定受託事業者とは、人を雇わない個人事業主や、一人法人で「企業等から業務委託を受けて行う事業(特定受託事業)」、または「消費者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業」を営むフリーランスの人が対象になります。 たとえば、フリーのカメラマンが仕事中にケガをしてしまった時、その仕事が企業などから宣伝写真の撮影を委託されていた場合や、顧客(消費者)から家族写真の撮影を委託されていた場合には、労災の対象になります。一方、カメラマンが自作した写真集をインターネットなどで販売する場合などは、企業から受けた特定受託事業には該当しないので、労災の対象にはなりません。 年間の労災保険料は、自分の所得水準に見合うように設定された給付基礎日額(3500~2万5000円の16段階)の365日分の0.3%となります。給付基礎日額が1万円の場合、年間保険料は1万950円で、月額にすると900円程度になります。ケガをしやすい職種のフリーランスの人には安心と言えるでしょう。