「ハンコを押してくれないか」40代女性のもとに突然現れた「見知らぬ訪問者」、その要求が思いもよらなかった
生前、まったく会ったことのなかった故人の相続人となっていた……。こんな思いもよらない事態が突然、自分の身に降りかかってきたら、どのような対応を取るのがよいのでしょうか。 【マンガ】メルカリで、利益がほとんどでない「300円出品」をする人の理由 相続をサポートする会社『夢相続』を運営する、相続実務士の曽根恵子さんが相談者である40代女性Kさんのケースから、相続に関する疑問を紐解いていきます。
突然の訪問者がハンコを求めてくる
Kさん(40代女性)が相談に来られました。Kさんのもとに全く面識のない不動産会社の人と女性Yさんが訪ねてきたと言います。Kさんは戸惑いながらも事情を聞いてみたところ、2人の説明は次のようなことでした。 「Yさんが遺贈を受けた土地に、Kさんの父親名義の建物があり、相続税を払うために土地を売却するが、建物があると売れないため解体したいが、Kさんの父親は亡くなっていて、相続人は一人娘のKさんだけになるため、解体してもいいという書類にハンコをもらいたい。解体費はこちらで負担する」と。 困ったKさんはどうすればいいかと相談に来られたのでした。
父親とは面識がなかった
Kさんの両親はKさんが生まれて間もなく、離婚。母親はKさんを連れて父親の家から出ているため、Kさんは父親と暮らした記憶はありません。その後、母親の話では養育費ももらわず、一切の交流はなかったため、父親がどんな生活をしてきたのか、まったく見当がつかないといいます。 当然、母親も父親や父親の親族とはまったくの交流を絶っていたため、父親が亡くなったことも知らされておらず、今回、不動産会社の人とYさんから知らされて、ようやく知ったようなことでした。
公正証書遺言で遺贈を受けた
Yさんが遺贈を受けた土地はKさんの父親の妹の名義になっていたのですが、本年、父親の妹が亡くなったため、公正証書遺言でYさんが遺贈を受けたと言います。Kさんの父親は母親と離婚後、再婚していなかったようで、配偶者はなく、相続人はKさんひとりでした。 父親の妹も独身で、配偶者、子どもがいなかったため、親がすでに亡くなっている場合は、相続人はきょうだいとなり、Kさんが亡くなった父親の代襲相続人となるところでした。けれども、まだ兄妹の母親(Kさんにとっての祖母)が健在ですので、本来は亡くなった父親の妹の相続人はその母親ひとりとなります。 ところが公正証書遺言により、亡くなった妹の財産は、すべて血縁関係のないYさんが受け継ぐことになったというのです。 当社がKさんの依頼をもとに、Yさんから資料を提供してもらい、確認したところ、 確かに、その土地はすでに名義変更登記が終わっていて、父親の妹から、Yさん名義に変わっていました。