コツコツ増やしてきた私の財産なのに…金融資産5,000万円を遺して亡くなった夫以上に資産があることが判明した78歳女性。「専業主婦」というだけで2,445万円も多く相続税を払いそうになったワケ【相続の専門家が解説】
父親が亡くなって残された妻と長女、長男が相続手続きに入った際に発覚したのは、専業主婦の母が父親以上に金融資産があったということでした。顧問税理士は、亡くなった父親の相続税の申告をする際、母親の預金も「名義預金」として父親の財産に加算しなければならないと主張しますが、それでは2,445万円も相続税が増えてしまうことに……本記事では、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が事例をまじえて、できる対策について詳しく解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
父親が亡くなって相続税の申告が必要
遥さん(42歳女性)が相談に来ました。85歳の父親が亡くなり、母親(78歳)と弟(40歳)の3人で相続手続きをすることになったといいます。 亡くなった父親は自宅敷地で加工業を営んできて、80歳でリタイヤ。実家に同居する弟が跡を継いでいます。母親は経理を手伝ったりした時期もありましたが、ほとんど専業主婦として生活してきました。 父親は会社組織にしてきたので、弟に代替わりする前は自分が株を持ち、代表者として会社運営をしてきました。母親は役員でもなく、会社の株も現在は弟が引き受けています。 長女の遥さんは結婚して実家を離れて、県内ながら別世帯です。
父親の財産と母親の預金
父親が亡くなったため、弟が手配し、以前から決算を担当している税理士に相続税の申告の相談をしてみたといいます。 お父さんの財産は自宅と会社が使用する土地、建物、駐車場など不動産が5か所あり、評価は1億8,000万円、他に預金、株などで5,000万円。あわせて2億3,000万円だとわかりました。それだけでも相続税が3,450万円という計算になります。 ここで問題になったのは、父親の金融資産は5,000万円なのですが、それとは別に母親の預金と株、生命保険を合わせると7,500万円。父親以上に金融資産があるということが判明したのです。
顧問税理士の見解
顧問税理士は、亡くなった父親の相続税の申告をする際、母親の預金も「名義預金」として父親の財産に加算しなければならないというのです。理由を聞くと、母親は専業主婦なので父親よりも預金が多いのは不自然だから、とのこと。 父親の財産に母親の金融資産を加えると3億円を超える財産となり、相続税は5,895万円。2,445万円も相続税が増えてしまいます。 これは母親の財産の32.6%という割合です。まだ配偶者の税額軽減や同居の小規模宅地等の特例が使えるとはいえ、確実に納税は増えるのです。 顧問税理士のいうとおりに申告しないといけないのだろうか? アドバイスをもらいたいというのが遥さんの相談の内容でした。