建設業で「週休2日制」は導入すべき? メリットだけではない業界内の「厳しい現状」
知っておきたい「働き方改革」の概要
ここまで週休2日制に関する話をしてきましたが、そもそも「建設業の働き方改革」とは何でしょうか。簡単に言えば、長時間労働の抑制を図る取り組みです。 具体的には、時間外労働の限度として、「1カ月で45時間、1年で360時間以内」が原則とされています。時間外労働とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働、つまり残業時間などを指します。 ただし、「臨時的な特別の事情」がある場合には、この原則を超える時間外労働も認められます。その場合でも、年間6カ月以内に限り、年間で720時間以下、直近2~6カ月平均で80時間以下(休日労働を含む)、1カ月で100時間未満(休日労働を含む)に抑えなければならず、あくまでも臨時的な措置であることに注意が必要です。
建設業の週休2日制は「義務化」ではない
ここで注意すべきは、法律で「必ず週休2日制にしなさい」と求められているわけではない点です。あくまでも法律で求められていることは、1日8時間、週40時間までに労働時間を抑えることです。 加えて、休日は原則週1日取ることが義務付けられています。たとえば、1日6時間労働であれば、週に6日働いても法定の範囲内(6時間×6日=36時間<40時間)となり問題ありません。 このように、週6日勤務であっても、業務効率化を進め、無駄な作業を減らして労働時間を短縮することでうまく運用していける可能性もあります。 そこで注目されているのが、DXに関連した技術開発です。すべての企業に導入するのは難しい段階かもしれませんが、今後、業務効率化を進める上で期待できる分野といえます。そのため、企業としては、現段階からアンテナを高くして、業務効率化を実現できないかを模索し続けることも非常に大切です。 特に公共工事では、発注者が自治体などであることから、週休2日制の導入に理解があるため、公共工事を主に受注している企業は、比較的働き方改革の実現が比較的容易です。一方、民間工事においては、発注者の理解を求めるところから始める必要があるため、依然として法律施行前と同様の働き方をしている企業も少なくはありません。 とはいえ、建設業の働き方改革が施行されたことで、これを守っていない場合は法律違反となり、懲役刑や罰金刑に処せられることがあります。そのため無視することが許されない、という点が今回の大きな改正点だと言えるでしょう。