【フリマで小遣い稼ぎ】「20万円ルール」があると聞いたのですが、フリマでの売上は「全額」受け取れないのでしょうか?
住民税が変動する可能性があるため申告はしておく
副業としてフリマを使用し、所得が年間で20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。 しかし、住民税は20万円以下であっても所得が増えると金額が変動するため、申告が必要です。 もし副業としてフリマで利益を得た場合は、正確な所得金額を算出するためにも申告はしっかり行いましょう。 なお、営利目的ではなく生活用動産の譲渡であれば、住民税の申告も不要です。 ただし、高額な宝石や貴金属などは課税対象となる可能性があるため、不安な場合は税務署などに確認しておきましょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法 総務省 個人住民税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部