勝手に「初心者マーク」を外して車を運転した場合、どれだけの罰金が発生する?
現代の日本において、車の存在は移動を快適にするためにも欠かせません。居住地域の交通インフラ次第では、生活をするうえでの必需品になります。そのため、年齢を問わず自動車免許を取得する方は多いでしょう。 自動車免許の取得後に注意すべきことはいくつかありますが、その中の1つが初心者マークの取り扱いです。羞恥心などから、初心者マークを取り外したいと考える方もいますが、取り扱いが道路交通法によって定められています。 記事では初心者マークに関する取り扱いや違反時の対応などについて解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
自動車に記載するマークについて
自動車には運転者の状況によって、さまざまなマークを付けることが義務付けられています。その中で、最も知名度が高いのは、初心者運転標識、通称初心者マークでしょう。 若葉マークとも呼ばれる初心者マークは、免許の所有歴が通算で1年未満の運転者が運転する際に、自動車に表示させるべきものです。なお、免許の所有歴は通算であり、失効期間は除いて判断されます。また、初心者マークの表示は道路交通法によって定められているため、違反した場合には罰金などが科せられます。 初心者マークの次に知名度の高い標識といえば、高齢運転者マークと呼ばれる高齢運転者標識でしょう。普通自動車免許を持つ70歳以上が対象で、加齢などによる身体機能の低下が原因となって、運転に影響を及ぼす可能性が生じている場合に表示するものです。 初心者マークとの大きな違いは、表示が努力義務である点です。つまり、高齢運転者マークの場合は表示していなくても法的な罰則などはありません。 自動車に記載する標識は上記のほかに、聴覚障害者マークと呼ばれる聴覚障碍者標識や、身体障害者マークと呼ばれる身体障害者標識などがあります。 聴覚障害が理由で免許に条件が付与されている場合、聴覚障害者マークを表示しなくてはいけません。なお、聴覚障害者マークは初心者マークと同様、表示が道路交通法によって定められています。そのため、違反した場合には罰金などが科せられるのです。 身体障害者マークは肢体が不自由であることを理由に、免許に条件が付与されている方が表示すべきマークですが、初心者マークや聴覚障害者マークと違って努力義務になります。 なお、これらのマークの表示位置は道路交通法によって、地上0.4m以上1.2m以下の位置であり、前方と後方から見やすい位置に表示すべきと決められています。したがって、最低でも前後で1枚ずつ必要です。