相続登記 まずは司法書士に相談を 依頼すべきケースや費用、選び方を解説
7. 相続登記の司法書士への依頼でよくある質問
Q. 相続登記は、弁護士や税理士などほかの士業にも依頼できる? 相続登記を業務として行えるのは弁護士と司法書士のみです。税理士や行政書士などほかの士業では相続登記の依頼を受けることはできません。弁護士も法律上は相続登記を行うことができますが、実際に業務として取り扱っている弁護士は多くありません。相続登記の専門家となると、司法書士と言えるでしょう。 Q. 亡くなる前に相続登記を依頼できる? 不動産の所有者が、自分が亡くなったときに備えてあらかじめ相続登記を司法書士に依頼しておくことはできません。相続登記は、実際に所有者が亡くなったあと不動産を取得した相続人からの依頼がなければ申請することができないからです。 ただし、生前に不動産を贈与したり、遺言書を作成して不動産を引き継ぐ人を決めておいたりすることはできます。これらの生前対策について相談を受けることも司法書士の業務の一つです。 Q. 司法書士の相談料はいくら? 相談料は30分で5000円前後としている司法書士が一般的です。また、初回相談は無料としている司法書士も多いので、それぞれの事務所のホームページなどで確認してみるとよいでしょう。
8. まとめ|相続登記に不安や疑問があれば司法書士に相談を
2024年4月1日から相続登記の義務化が始まり、不動産を相続したらできるだけ速やかに相続登記を申請することが求められるようになりました。 申請できるはずの相続登記を「なんとなく面倒だから……」と放置することは、罰則の対象になるだけでなく、相続人が亡くなってしまったり、相続人の中に非協力的な人が現れたりするなどリスクしか生みません。相続登記について不安や疑問があれば、ぜひお近くの司法書士に相談してみてください。 (記事は2024年6月1日時点の情報に基づいています)
細井勇樹(司法書士・行政書士)プロフィール
司法書士法人リーガル・フェイス 司法書士・行政書士 東京都大田区生まれ、埼玉県川口市在住。平成18年、司法書士法人リーガル・フェイスへ入社。 補助者として不動産登記の実務を学びながら、コツコツと勉強を積み重ね、平成27年に司法書士試験・行政書士試験の両方に合格する。 現在はダブルライセンスを活かして遺産承継や相続登記など相続関連の業務を行う傍ら、リーガル・フェイスグループ西日本事業部長兼、相続・商業課課長として所員のマネジメントも行う。「士業もサービス業である」を信条に、誠実・親切・丁寧な対応を心掛けている。
細井勇樹(司法書士・行政書士)