小池都知事が定例会見4月20日(全文1)東京都受動喫煙防止条例の骨子案作成
東京都の小池百合子知事が20日午後2時から都庁で定例記者会見を行った。 ※【**** 00:35:30】などと記した部分は、判別できなかった箇所ですので、ご了承ください。タイムレコードは「【中継録画】東京都・小池百合子知事が都庁で定例会見(2018年4月20日)」に対応しております。
都立瑞穂農芸高等学校の高校生が育てているランの紹介
小池:はい。 共同通信:4月幹事社の共同通信、【ヤマワキ 00:00:28】です。それでは知事、冒頭よろしくお願いいたします。 小池:こんにちは。いい季節になりました。まずランのご紹介からしたいと思います。今回は、今日ですけれども、都立瑞穂農芸高等学校という学校が瑞穂町にありますが、そちらで高校生たちが丹念に育てている、丹精込めて育てているランの種類、幾つか寄せ植えになっております。結構これで都立高校のみんな、ますますやる気出してくれていると言っておりますので、あえてご紹介もさせていただいております。ご協力をよろしくお願いいたします。
東京都受動喫煙防止条例の骨子案を作成
それでは私のほうから冒頭、今日は4点ご報告をさせていただきます。もうお手元に資料が回っているかと思いますけれども、このたび、東京都受動喫煙防止条例、仮称でございますが、この骨子案を取りまとめましたのでお知らせをしたいと思います。条例策定に向けましては、昨年の9月から、東京都受動喫煙防止条例というのを、この基本的な考え方というのを公表してまいりました。そしてパブリックコメントも行って、約5000名から1万7000件近いご意見を頂戴してまいりました。さらに区市町村、そして各種団体の皆さま方からも、さまざまなご意見も頂戴してまいりました。そして昨年7月から8月に都民の意識調査、そして飲食店、宿泊施設の実態調査のほうも実施をいたしたところでございます。 一方で国におきましてはご承知のとおり、今年の1月に厚生労働省から「望まない受動喫煙」対策の基本的な考え方が発表されまして、今国会に健康増進法改正案として提出をされております。そのための審議がこれから行われるということでございますが、今、国会、この状況を見ておりまして、これからどの段階というか、いつ実際の審議に入るのか、働き方改革などもございますけれども、どのような形になっているのか見詰めさせていただいているところでございます。 で、東京都におきましては、実効性のある受動喫煙防止対策をするために、国の動向を見ながら検討を重ねてまいったところでございます。そして今回お示しいたしております条例の骨子案というのは、国の法整備と併せましてオリンピック・パラリンピック開催都市にふさわしい、受動喫煙防止のための都独自の新しいルールを定めるものでございます。そしてこの作成に関しましては、先ほど申し上げましたようにパブリックコメントでいただいたご意見、調査の結果、区市町村、関係団体の皆さま方からのご意見を踏まえまして、そして国の法案との整合も図りまして、取りまとめたものでございます。 整合というのは、前は3区分であったのが2区分に変わったということで、立て付けが変わったことによって、都のほうの条例案もそれに合わせていくということで、今回の条例案の基本的な考え方としてお示しをするものでございます。そして先日、厚生労働大臣、加藤厚生労働大臣とお会いもいたしておりますが、その際も加藤大臣のほうから、ナショナルミニマムとして国の法律案というのを定めたということをおっしゃっておられまして、またお互い、国とそしてまた都の条例案を上乗せということについてもご理解をいただき、さらに連携をというお話をしてまいったところでございます。 で、この骨子案でございますけれども、申し上げましたように法案、国の法案を元に都独自のルールを定めたものとなっております。この条例案の目的でございますけれども、国内での受動喫煙によります影響、健康影響を未然に防止する、そして誰もが快適に過ごせるまち東京を実現するため、ここで人に着目をしているというのが特徴でございます。人に着目した都独自の新しいルールの構築ということでございます。 そのために条例の骨子案において、今申し上げた人に着目してそこから2つの対策を柱としたものとなっております。1つ目の柱が働く人。この働く人が1日の大半を過ごされる職場での受動喫煙を防ぐということが1つ。もう1つが自らの意思で受動喫煙を避けることが困難とされる子供たちを受動喫煙から守るということでございます。 具体的には従業員を守るという最初の人の観点でありますけれども、働く人でありますが、働く人の中でも従業員を守るという観点から従業員を使用している飲食店においては、原則、屋内禁煙といたします。また2つ目の子供たちを守るという観点につきましては幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校において、敷地内禁煙といたしまして、その他の施設におきましては喫煙室などへの子供の立ち入りを禁止するということで受動喫煙の機会に触れないということといたします。それからさらに、これは長期的な、中長期的な話としても、児童、生徒に対しましての禁煙教育を徹底していくということといたしております。 対象となる施設、そして喫煙禁止場所の範囲についてまとめたものが次のページになります。現在、国会に提出をされております健康増進法の改正案につきましては、客席の面積が100平米以下。そして個人または中小企業が経営する飲食店の場合は例外措置が設けられておりますけれども、都の条例案のほうでは従業員がいない場合にのみ喫煙室の設置を義務としないで、経営者が選択をするということといたします。つまり雇用している人がほかにいるかいないかというところで経営者としてその選択ができるかできないかということといたします。それから喫煙とする場合には、お客さまがお店を選ぶときに一目で分かるように店頭にステッカー掲示することを義務付けることといたしております。 それから受動喫煙から子供を守るための観点からは、20歳未満の人の立ち入りを禁止するということでございます。さらに先ほども申し上げた、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校におきましては敷地内禁煙で、屋外の喫煙場所の設置も不可といたします。本案、この案が適用されました場合には規制対象となる飲食店、約84%になると見込んでおります。公共の場所などにおける受動喫煙防止の取り組みがいっそう推進されることになろうかと考えております。 そして対象とするたばこでありますけれども、条例案においてはたばこ事業法に定める製造たばこ、または代用品を規制の対象とすると。一般的な紙巻きたばこだけではなく、加熱式のたばこも対象といたします。ただし加熱式たばこにつきましては、この条例案では努力義務といたします。なぜならば健康影響がどの程度になるかということが明らかになる、そしてまたそれをベースにして行政処分や罰則等の対象にするかしないかということにも関わってまいりますが、国のほうでは、国の法律につきましては一部罰則が加わるということになっておりますので、その際は国の法律を優先することになろうかと思います。 それからこの条例に合わせまして、たばこを吸う人も吸わない人も誰もが快適に生活できるまちづくりというのを目指していきたいと考えておりますが、そのためには宿泊施設、それから飲食店の喫煙室、公衆の喫煙所など、喫煙場所の整備に対する支援も都として充実させていく考えでございます。 で、施行時期でありますが、都、そして都民などの責務などについては条例成立後の、できるだけ速やかな時点で進めてまいります。それから学校などでの取り組み、そして店頭表示ステッカーの義務化でございますが、これは2019年のラグビーのワールドカップがございますので、その前までに段階的に施行する、そしてまた2020年のオリンピック・パラリンピックの開催前には、法律の施行日に準じまして罰則適用も含めて条例を全面的に施行する予定といたしております。で、この骨子案でございますけれども、区市町村の皆さまや関係者の方々のご意見を伺いながら条例案を取りまとめて、そしてこの6月の第2回の定例会に提出をする予定といたします。 条例の目的はあらためて申し上げますけれども、誰もが快適に生活できるまちを実現するために、人に着目した都独自の新しいルールを構築するということが目的でございます。そして受動喫煙防止対策を進めるためにも、ぜひ都民の皆さま方のご理解、ご協力をいただきたいと、このように考えているところでございます。まず受動喫煙防止条例の骨子案についての中身についてお知らせをさせていただきました。