定年後の生活費として、「まとめて500万円」息子からもらいました。これだと税金がかかってしまうのでしょうか?
定年後の生活費として息子から500万円を受け取った場合、贈与税がかかるのかどうか気になるところです。贈与税は年間110万円を超える贈与に対して課されるため、この金額では税金の対象となる可能性があります。 具体的なケースにおいて、贈与税の詳細や控除の仕組み、申告方法について確認したうえで、適切な対策を講じることが重要です。この記事では、500万円の贈与がどのように税金に影響するかを詳しく解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
高額な財産贈与は課税対象になる
500万円を贈与された場合、贈与税がかかります。子から親へ500万円を贈与した場合の贈与税額を計算してみましょう。年間110万円の基礎控除があることから、最初に500万円から110万円を差し引きます。 ・500万円 - 110万円 = 390万円(基礎控除後の課税価格) 子から親への贈与であるため、特例税率が適用されます。
※国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)」を基に筆者作成 390万円は400万円以下が該当するため、税率は15%、控除額は10万円です。これを計算式に当てはめてみます。 ・390万円×15%-10万円=48万5000円 子から親へ500万円を贈与した場合の贈与税額は、48万5000円です。
生活費の贈与は非課税対象
国税庁が公表している「扶養義務者(父母や祖父母)から『生活費』又は『教育費』の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」によると、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち『通常必要と認められるもの』については、贈与税の課税対象となりません。」と記載があります。 生活費として認められるのは、日常生活を送るために最低限必要な医療費や養育費、教育費などです。 ただし、生活費として贈与してもらっていても社会通念上適当と認められる範囲を超える生活費や教育費を贈与した場合には、課税対象となる場合があるため注意しましょう。