会社設立に必須の重要書類、「定款(ていかん)」に記載すべき事項とは?【司法書士が解説】
会社設立の登記申請書に添付する書類のうち、最も重要な書類は「定款(ていかん)」です。その他のすべての附属書類は、定款を基に作成していくイメージです。したがって、登記関係書類を作成するにあたり最も重要なステップの一つは、「定款を作成すること」といえます。本稿では、定款そのものの意味と役割、作成の注意点について見ていきましょう。加陽麻里布氏(司法書士法人永田町事務所 代表)が解説します。
定款とは?
定款とは、会社の基本情報や運営ルールを定めた文書であり、定款なしに会社を設立することはできません。会社は定款に基づいて運営されるため、定款の内容は会社の性格や方向性を決定づける重要なものとなります。 会社法では、定款に記載しなければならない内容や、その作成方法が明確に規定されています。特に株式会社の場合、設立時に公証役場で定款の認証を受けることが義務づけられています。
定款に記載する内容
定款に記載する内容は、次の3つに分類されます。 1.絶対的記載事項 法律で「必ず記載しなければならない」と定められている事項です。これが欠けると定款そのものが無効となります。具体的には次の内容です。 ・商号(会社名) 会社を特定する名前で、株式会社の場合は「株式会社」、合同会社の場合は「合同会社」を含む必要があります。 ・事業目的 会社が行う事業内容を明確に記載します。具体性が求められるため、事業範囲を広げる場合に備えて柔軟な記載が推奨されます。 ・本店所在地 会社の住所を記載します。定款には最小行政区画(例:東京都港区)までの記載で構いませんが、のちに登記簿で詳細な住所を記載することになります。 ・資本金の額 設立時に出資される財産の価額を記載します。 ・発起人の氏名・住所 会社設立を発起する人物(出資者)の情報。 2.相対的記載事項 記載してもしなくても定款は無効になりませんが、記載することで法律上の効力を持つ事項です。 例) ・株式譲渡制限に関する規定(第三者への株式譲渡を制限する場合)。 ・役員の報酬や任期に関する規定。 3.任意的記載事項 会社が独自に定めるルールを記載する項目です。 例) ・株主総会の運営ルール ・配当金の取り扱い方法 など