立花孝志氏の立件あるか?兵庫県知事選での斎藤元彦氏応援は「公選法違反の恐れアリ」と総務相答弁
やっぱり違法な選挙活動だったということなのか。 3日の参院本会議で、立憲民主党の辻元清美参院議員が、先月の兵庫県知事選に無所属で立候補したN国党の立花孝志党首を念頭に質問した。立花党首は選挙期間中「当選を目指さない」として斎藤元彦知事を応援する、異例の選挙活動を展開していた。 【写真】雲隠れPR会社女性社長のヒンシュク「映え」実績…広島市観光サイトで原爆ドームいじり 辻元氏が「(他候補の応援が許されれば)誰かを当選、または落選させる狙いで複数人が立候補する選挙運動が可能になってしまう」と指摘すると、村上誠一郎総務相は「一般論」と断ったうえで、こう答弁した。 「候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公選法上の数量制限などに違反する恐れがある」 公選法では候補者1人あたりの選挙カーや、配布ビラの数などが定められている。数量制限がある。なのに、立花候補が斎藤候補を当選させるために活動すると、単純計算で発信力が2倍になってしまい、公選法に抵触するのではないかという疑問の声は選挙期間中からあった。
兵庫選管は「想定外」
今回ついに国会でも、担当する総務大臣が「公選法上の数量制限などに違反する恐れがある」と答弁した形だ。 しかし、他の候補を当選させるために選挙活動するという事態は、公選法も想定外だったようだ。兵庫県選挙管理委員会は選挙中、日刊ゲンダイの取材に対し「公選法は、立候補者が当選を目指さないという事態を想定していません」としていた。 立花党首が「公選法違反」で立件される可能性はあるのか。公選法に詳しい元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士が言う。 「兵庫県選管が言うように、今回の事態は公選法が想定していないことです。法律を改正すれば話は別ですが、罪刑法定主義という点からして現行法での立件は難しいでしょう。そもそも、これまでも『顔と名前を売るため』という『当選を目的としない』立候補はあった。他の候補を応援するかどうかの違いはあるものの、判断が難しい。それに、立花さんの立候補は、自身や政党のアピールという側面もあり、斎藤知事の当選だけを目的としていたとも言い切れません」 3日の参院本会議では、公選法の「虚偽事項公表罪」についても、村上大臣はSNSを含むインターネット上の発信も対象になると答弁していた。公正な選挙が行われるためにも、公選法の改正は待ったナシだ。 ◇ ◇ ◇ 斎藤知事の公職選挙法違反疑惑について、神戸学院大学の上脇博之教授と元東京地検検事の郷原信郎弁護士が告発状を兵庫県警と神戸地検に送付した件。両氏に改めて“真意”を聞くと…関連記事『【もっと読む】斎藤元彦知事は“無双”から絶体絶命に…公選法違反疑惑で刑事告発した上脇教授と郷原弁護士に聞いた』で詳報している。