えっ?被相続人の銀行口座が凍結された!難解な口座解約手続き、相続人全員の合意が必要です【相続専門税理士が解説】
相続発生で「預金口座は凍結される」というのは本当か?
相続が発生したことを金融機関に伝えると、そこにある口座の預貯金が凍結されて引き出し不能に…という話を聞いたことがある方も多いでしょう。 被相続人が亡くなったことを金融機関に知らせると、被相続人の口座は凍結され、出金だけでなく入金も含め、一切の取引ができなくなります。 口座が凍結されるのは、預貯金を相続財産として保全するためです。預貯金は遺産分割が確定するまで、相続人のうち誰のものになるか決まっていない状態にあるため、誰にも引き出せないようにする必要があるのです。 遺産分割が確定したあと、名義変更の手続きが完了すれば、被相続人の口座は相続人の名義の口座になります。その口座で今後取引するつもりがなければ、解約して払い戻しすることも可能です。
葬祭費用等を賄う「預貯金の払い戻し制度」
しかし、人が亡くなれば、葬儀や火葬の費用、未払いの医療費の支払いなど、多額のお金が必要となります。被相続人の口座からその費用を引き出したいと考える方も少なくないでしょう。 実は、「預貯金の払戻し制度」といって、一部のお金を先に引き出せる制度があります。法定相続人であれば、単独で払い出しすることが可能です。 ただし金額には制限があり「預貯金残高の3分の1に、法定相続分をかけた金額」が引き出せる上限となります。そのうえで、1つの金融機関から引き出せるのは最大150万円までとなっています。 「預貯金の払戻し制度」を利用する場合、金融機関には「被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」「申請する相続人の実印と印鑑証明書」が必要となります。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
岸田 康雄