えっ?被相続人の銀行口座が凍結された!難解な口座解約手続き、相続人全員の合意が必要です【相続専門税理士が解説】
金融機関での「残高証明書」の取得方法
残高証明書は、各金融機関に申請すれば発行してもらえます。 金融機関によって多少の違いがあるかもしれませんが、申請の際に必要なものは、原則として下記になります。 残高証明書申請の必要書類 ●亡くなった方の戸籍謄本または除籍謄本 ●相続人の戸籍謄本 ●申請する方の本人確認書類 ●実印と印鑑登録証明書 発行手数料も必要ですが、こちらも金融機関によって金額に差があるので注意しましょう。
相続財産としての「既経過利息」って何?
残高証明書には、普通預金だけでなく、定期預金の残高も記載されますが、定期預金には注意点があります。 通常は「既経過利息」という〈預金を相続開始日で解約したときに支払われる利息・未収になっている利子所得の金額〉が記載されていないため、それを記入してもらうように依頼することが必要です。金融機関によっては、残高証明書とは別に「既経過利息計算書」を発行してくることもあります。 残高証明書に記載してもらう残高の日付は「相続開始日」であり、残高証明書の申請日ではない点も要注意です。 預金利息を受け取る際には、20.315%の税率を乗じて算出した所得税と住民税が源泉徴収されるため、源泉徴収額を控除した金額が、相続財産となります。
故人の銀行口座の所在を探す方法は?
もし、通帳を紛失していた場合やどこの金融機関に口座があるかわからない場合も考えられます。 亡くなった方が遺言書を書いていれば、どこの金融機関と取引していたかわかりますが、遺言書がない場合は、相続人が自分で調べなければいけません。 調べる方法は、まず家のなかをくまなく探し、通帳やキャッシュカード、利用明細書といった手がかりを探すという、地道な作業からはじめます。 金融機関の社名が書かれたカレンダーや、広告宣伝の郵便物が残されていた場合は、その金融機関に口座が存在している可能性があると考えるべきでしょう。 インターネット専用銀行の場合は、メールやスマートフォンの銀行アプリを確認するか、郵便物を確認するしかありません。