【独自解説】「父は3度殺された」“札幌すすきの殺人事件”母・浩子被告の第2回公判で明かされた遺族の胸中「一家全員の極刑を望む」 妻の証人として父・修被告が出廷した理由は「浩子被告と自分を無罪にするため」
2024年6月の母・浩子被告の初公判で、『死体遺棄ほう助』の罪について、検察側は「娘・瑠奈被告が死体の頭部を隠していることを知った上で、これを容認し、生活を続けた」と主張。一方の弁護側は、「頭部を認識したのは、娘・瑠奈被告が自宅に持ち込んだ後。移動も、容認する発言もなし」と主張。 また、『死体損壊ほう助』の罪について、検察側は「娘・瑠奈被告の計画を容認した上で、父・修被告に娘・瑠奈被告の求めを伝え、ビデオ撮影を依頼」と主張。一方の弁護側は、「娘・瑠奈被告の計画の認識はなし。父・修被告に対しても、損壊が行われることを伝えて撮影を依頼したことはない」と主張。 2つの罪について、検察側は「いずれも成立」と主張、対する弁護側は「いずれも成立せず」と主張しました。
Q.浩子被告は瑠奈被告の犯行をどこまで知っていたか、ということですか? (元検事・亀井正貴弁護士) 「知っていたかどうかと、どういう行為をしたかです。まず、首を埋葬せずに捨ててしまうといった『遺棄』と、首を『損壊した』という2つの行為があります。1つ目の『遺棄』については、知ろうが知るまいが、『瑠奈被告がやったことで、浩子被告は何もやっていない』というのが、弁護側の主張です。恐らく検察側としては、浴室は浩子被告も共同占有しているわけですから、『知った後もずっと置いているということは、容認していることになるではないか』。つまり、遺棄の隠匿のほう助ではないかということです。これは『自宅に持ち込んだ後、継続的に持っていること自体も遺棄と言えるかどうか』という法律の論点も含んでいます」 Q.父・修被告は精神科医ですが、瑠奈被告は精神的に普通ではないということが見受けられる中で、何かできることはなかったのでしょうか? (亀井弁護士) 「“精神科医であれば『このまま放置すれば危険な行為に至るであろう』と予測できるのだから、より一層防止する義務が出てくるではないか”という面はあるし、かと言ってそのまま放置する、あるいは抹殺することはできない。どういうふうにすれば良かったのかという両面を、裁判官がどのように判断するかも、今回のポイントだと思います」
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