年金生活者は「確定申告」不要って本当?必要な人もいる?ケースごとに確認
年末が近づいてきたら、そろそろ気にしておきたいのが翌年の確定申告についてです。 会社員のときは年末調整によって税金の過不足を精算してもらえますが、退職後に年金によって生活する場合は確定申告が必要なのでしょうか。 ◆【フローチャート】確定申告不要制度に該当するのは誰? この記事では、年金受給者の「確定申告不要制度」の仕組みについて解説します。 記事の後半では、確定申告が必要となるケースについても紹介しますので、要否を判断する際の参考にしてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
公的年金には「確定申告不要制度」がある
公的年金は「雑所得」に分類され、所得税や住民税の課税対象として扱われます。 一定額以上を受給する場合は年金から税金が源泉徴収されるため、通常は確定申告によって過不足を調整しなければなりません。 しかし、公的年金では受給者の負担を軽減するために、下記の2つの条件に当てはまる場合は確定申告が不要となっています。 ・公的年金の合計額が年間400万円以下かつすべてが源泉徴収の対象 ・公的年以外の所得が年間20万円以下 それぞれのケースについて、具体的に見ていきましょう。 ●不要となるケース(1)公的年金の合計額が年間400万円以下かつすべてが源泉徴収の対象 公的年金による年間の収入額が400万円以下で、すべて源泉徴収の対象となっている場合は確定申告が不要です。 年間の収入額については、日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」にて確認ができます。 毎年1月頃に前年分の源泉徴収票が送付されますので、必ず自分の収入額を確認するようにしましょう。 ●不要となるケース(2)公的年以外の所得が年間20万円以下 公的年金の年間収入額が400万円以下かつ、それ以外の所得が年間20万円以下の場合も確定申告が不要です。 たとえば、年金受給者の中には「若い頃から掛けていた個人年金保険を受け取っている」という人もいるでしょう。 個人年金保険による所得も雑所得として扱われますが、必要経費を差し引いた残りの金額が年間20万円以下であれば確定申告の対象外となります。