年金生活者は「確定申告」不要って本当?必要な人もいる?ケースごとに確認
確定申告不要制度に該当しても確定申告が必要となる場合もある
ただし、確定申告不要制度の条件に当てはまる場合でも、確定申告が必要となるケースもあります。 それぞれ具体的に紹介していきましょう。 ●必要となるケース(1)源泉徴収されない公的年金がある 確定申告不要制度では、受け取っている公的年金のすべてが源泉徴収の対象となっている必要があります。 たとえば、外国から支払われる公的年金は源泉徴収の対象外となり、所得税や住民税が差し引かれません。 したがって、そういった年金を受け取っている場合は、年金による収入額が年間400万円以下であっても確定申告が必要となります。 ●必要となるケース(2)公的年以外の所得が年間20万円を超える 最近では、「年金を受け取りながらパートやアルバイトをしている」という人も珍しくありません。 年金を受け取りながら給与所得を受け取る場合、給与所得控除を引いた後の金額が年間20万円を超えると確定申告が必要となります。 たとえば、パートによる収入が年間90万円の場合、給与所得控除55万円を差し引いた残りの金額は35万円です。 このケースでは、公的年金以外の所得が年間20万円を超えますので、確定申告を行わなければなりません。 「体が元気なうちは年金を受け取りながら働き続けたい」と考えている人は、確定申告が必要となる可能性が高いことを留意しておきましょう。 ●必要となるケース(3)所得控除制度を活用したい 年金受給者が所得控除制度を活用したい場合も確定申告が必要です。 高齢になると、医療費が高額になることもあるでしょう。 日本では、年間の医療費が一定額を超えると所得控除によって税負担を軽減することができますが、この医療費控除の適用には確定申告が必要となります。 その他、「医療保険の支払いによる生命保険料控除を受けたい」「自治体に寄付をしたので寄付金控除を受けたい」といった場合も確定申告を行ってください。